傷害致死被告事件

事件番号

平成18(あ)876

事件名

傷害致死被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年04月25日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)3318

原審裁判年月日

平成18年03月23日

裁判要旨

1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。 2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例

事件番号

平成18(あ)876

事件名

傷害致死被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年04月25日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)3318

原審裁判年月日

平成18年03月23日