治安維持法違反被告事件

事件番号

平成19(れ)1

事件名

治安維持法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年03月14日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)1036

原審裁判年月日

平成19年01月19日

裁判要旨

1 旧刑訴法適用事件について再審が開始された場合,その対象となった確定判決後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続においても,同法363条2号,3号の適用があり,免訴判決が言い渡されるべきである 2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続においても,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することはできない 3 旧刑訴法適用事件について再審が開始されて第1審判決及び控訴審判決が言い渡され,更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,同請求人が既に上告審の弁護人を選任しており,かつ,同弁護人が引き続き弁護活動を継続する意思を有する限り,再審の手続は終了しない

事件番号

平成19(れ)1

事件名

治安維持法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成20年03月14日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)1036

原審裁判年月日

平成19年01月19日