損害賠償請求事件

事件番号

平成21(受)1780

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成22年03月30日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

平成21(ネ)20

原審裁判年月日

平成21年07月21日

裁判要旨

貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して第三者から金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには,貸金の原資の調達が使用者である会社の事業の範囲に属するというだけでなく,これが客観的,外形的にみて,被用者である当該従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない

事件番号

平成21(受)1780

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成22年03月30日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

平成21(ネ)20

原審裁判年月日

平成21年07月21日