殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件番号

平成20(あ)1718

事件名

殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成21年12月08日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)698

原審裁判年月日

平成20年07月23日

裁判要旨

1 裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる 2 精神医学者の精神鑑定における被告人が心神喪失の状態にあったとする意見は採用せず,責任能力の有無・程度については,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合考慮して,統合失調症による病的体験と犯行との関係,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討し,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りはない

事件番号

平成20(あ)1718

事件名

殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成21年12月08日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)698

原審裁判年月日

平成20年07月23日