殺人被告事件

事件番号

平成19(あ)585

事件名

殺人被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成21年12月07日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(う)1419

原審裁判年月日

平成19年02月28日

裁判要旨

医師である被告人が,気管支ぜん息の重積発作により入院しこん睡状態にあった被害者から,気道確保のため挿入されていた気管内チューブを抜管する行為は,被害者の回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況になく,また,回復をあきらめた家族からの気管内チューブ抜管の要請も被害者の病状等について適切な情報を伝えられた上でされたものではないなどの事情の下では,法律上許容される治療中止には当たらないとされた事例

事件番号

平成19(あ)585

事件名

殺人被告事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成21年12月07日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成17(う)1419

原審裁判年月日

平成19年02月28日