建物収去土地明渡請求事件

事件番号

平成20(受)1340

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年11月27日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)589

原審裁判年月日

平成20年05月14日

裁判要旨

1 賃借人が借地上の建物の建て替えに当たり新築建物を賃借人とその妻子の共有とすることにつき賃貸人から承諾を得ていた場合において,賃借人が自らは新築建物の共有者とはならず妻子の共有とすることを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例 2 賃借人が,借地上の建物の共有者である賃借人の子がその妻に離婚に伴う財産分与としてその持分を譲渡することを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例

事件番号

平成20(受)1340

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年11月27日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)589

原審裁判年月日

平成20年05月14日