遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件番号

平成20(ク)1193

事件名

遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年09月30日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所那覇支部

原審事件番号

平成19(ラ)34

原審裁判年月日

平成20年11月06日

参照法条

憲法14条1項,民法900条

判示事項

民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項

裁判要旨

民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)

事件番号

平成20(ク)1193

事件名

遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年09月30日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所那覇支部

原審事件番号

平成19(ラ)34

原審裁判年月日

平成20年11月06日

参照法条

憲法14条1項,民法900条