遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号
平成20(ク)1193
事件名
遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成21年09月30日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
福岡高等裁判所那覇支部
原審事件番号
平成19(ラ)34
原審裁判年月日
平成20年11月06日
参照法条
憲法14条1項,民法900条
判示事項
民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
裁判要旨
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号
平成20(ク)1193
事件名
遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成21年09月30日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
福岡高等裁判所那覇支部
原審事件番号
平成19(ラ)34
原審裁判年月日
平成20年11月06日
参照法条
憲法14条1項,民法900条