自動車代金等請求事件

事件番号

平成19(受)315

事件名

自動車代金等請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年07月17日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成18(ネ)610

原審裁判年月日

平成18年11月14日

裁判要旨

自動車の買主が,当該自動車が車台の接合等により複数の車台番号を有することが判明したとして,錯誤を理由に売買代金の返還を求めたのに対し,売主が移転登録手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例

事件番号

平成19(受)315

事件名

自動車代金等請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成21年07月17日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成18(ネ)610

原審裁判年月日

平成18年11月14日