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よしだ やすろう
吉田 泰郎 弁護士
弁護士法人吉田泰郎法律事務所
所在地:香川県 高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル8階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
契約の解除・取消
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定期コースを解約する場合
食品を定期購入し食したら体調が悪くなったり吐いたりした場合でも定期購入は解約出来ないらしいのですが在り得ますか?そのサイトには(食物アレルギーのある方は原材料をご参照ください)(体質に合わない場合は使用を中止してください)と明記されてます定期コースは最初の1回目は凄く安く設定されてまして最低でも3回は解約できないと明記されてます電話で確認しましたら、定期コースで体調不調により1回目で解約する場合は、単品での価格との差額を請求するらしいのですそういう文言は明記されてませんが有効なのでしょうか?よろしくお願い致します。
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回答
体調が不良になるような食品を提供した方が悪いことは明らかですね。ですから、解約してしかるべきです。がんばってください。
消費者被害
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忘れ物を処分されました。
8月初めに宿泊した宿にネックレスを忘れ、返送するとの話だったのでメールを送ったり電話をして催促していたのですが、返送どころかメールも一切返ってこなく、年末に直接取りに行こうと思い電話をしたら警察に既に届けたとのこと。「一、二ヶ月前に届けた」と言われ警察に問い合わせしたら、届けられたのは9月中旬のことで、既に処分済みとのこと。宿から警察に届けたと伝えられた時には既に処分された後でした。返送されてこない件を宿泊サイトの運営会社にも相談して間に入ってもらっていましたがこのような結果になり残念です。ネックレス自体は返ってきませんが、宿の対応に納得いかないので、何かできることがあればと思い相談させていただきました。よろしくお願い致します。
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回答
そういう事実があったのであれば、宿の対応には問題がありますから、厳しく批判をしてしかるべきです。がんばってください。
消費者被害
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損害賠償請求ができますか?
マルシェに出店する荷物を降ろすため、指定された場所に、指定された方法で駐車いていたら駐車違反ステッカーを張られました。その場所は荷卸をするため側道に設けられたパーキングメーターがついた道路です。ココは貨物専用と書かれていた為、マルシェの担当者に連絡入れると、荷卸し作業だから先にお金を入れていれば駐車違反にならないといわれ指定された場所にお金を入れて6分間駐車いて荷卸しをしていたら駐車違反ステッカーを張られました。その処理をする為、その日は一日つぶれマルシェに参加できませんでした。そんな場合、違反金と、迷惑料?慰謝料?損害賠償を指示した人に請求できますか?
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回答
まずは、荷卸しを指示した方が、その場所に下ろすように指示をしたという証拠を収拾することが先決だと思います。
行政事件
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著作権的に大丈夫でしょうか。
著作権的に製作して大丈夫なのか分かりません。好きなアニメのロゴが入っているスマホケースが欲しいのですが、自分が思い描くようなものがありません。いっそ自分で作れたら…と思い、スマホケースをオーダーメイドできるサイトを見つけました。サイトから指定の画像を送ると、スマホケースにプリントしてくれるようです。商売目的は全くなく、自分個人だけで使用したいと思っています。アニメロゴの入ったスマホケースをオーダーしても問題はないでしょうか?ちなみに使用しようと思っている画像はネットで画像検索した時に出てきた公式のロゴです。
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回答
自分個人だけで使用するという前提なら、問題は少ないと思います。
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