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にしだ ようこ
西田 陽子 弁護士
西田陽子法律事務所
所在地:大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1-5-6 堺筋本町アーバンライフビル1001
相談者から高評価の新着法律相談一覧
労働
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不当解雇にあい解雇予告手当が支払われない
先月不当解雇に合いました。正社員での採用で2ヶ月間は研修期間だったので研修中でした。1ヶ月と2週間経ったあと、仕事が無いのに2人も事務員は要らないとのことで社員の方に辞めさせることに決まったと言われました。その後、労働基準監督署に相談に行き、解雇予告手当を請求しましたが支払われませんでした。監督署に申告したのですが、会社側は当月いっぱいで辞めてほしいと言って、私が勝手に帰って来なくなったと言っているそうです。当月いっぱいでなど、一言も言われていません。・求人していて採用されて2ヶ月も経たないうちに仕事が無いから解雇というのは不当解雇で間違いないか・少額裁判を考えているのですが、この状況で不利な点や少額裁判での勝訴の見込みや、それまでにすべきこと等を教えていただきたいです。労働契約書などもなく、タイムカードも会社にあり、私が所持しているのは・給与が振り込まれた記載がある通帳 ・解雇予告手当を請求した内容証明郵便の原本 です。解雇証明書やタイムカードのコピーを請求しましたが送っていただけませんでした。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
まず、きなこもちさんが解雇予告手当を裁判で請求する際に、きなこもちさんが主張・立証しなければならないのは、①雇用契約が成立したこと②解雇の意思表示がされたことと、その時期③きなこもちさんの1日あたりの平均賃金額です。①は契約書がないことから立証がやや難しくなりますが、就労の事実と賃金支払の事実から立証が可能と思われます。③は給与の振り込まれた通帳と、1ヶ月の労働日を確認できる証拠(メール、LINE、日記等でも可)があれば、立証が可能と思われます。問題は②です。*まず、本件が解雇であったのか、退職強要による合意解約(きなこもちさんの同意が必要)なのかが問題となります。解雇であれば解雇予告手当を請求できますが、合意解約ならば請求できません。本件紛争に至る会社側の発言を明らかにする必要があります。もっとも、内容証明郵便の記載から、きなこもちさんが同意していなかったことが推認される可能性はあります。次に、解雇だとして、解雇の効力が発生した時期が争点となります。退職証明書の交付を今から求めることが考えられますが、会社が自分にとって都合のいい内容を記載するおそれがあります。但し、会社の発言を記したメールやきなこもちさんの日記が残っていれば弱いながらも一応の証拠になりますし、元同僚の方に証言してもらうという方法もありえます。*また、本件解雇が不当解雇であるかという点につきまして、正当事由(客観的合理性と社会的相当性)のない解雇は、解雇権濫用として無効となります。事情をお読みした限りですと、会社の本件解雇理由は「仕事がないから」であり、客観的合理性はないように思われます。したがって、本件解雇は無効と考えられます。*なお、訴訟により解雇予告手当の支払を請求する場合、それと同額の付加金(労基法114条)請求ができます。
消費者被害
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新車購入後の物件の瑕疵
会社同僚の件になります。昨年12月イタリア製外車を新車で正規ディーラーで約400万で現金購入したところ、昨年末、遠方外出先でいきなりラジエターから多量の水漏れを起こし、不動の状態で年始を迎えたとのことです。ディーラーに電話確認したところ、「入庫すれば無償点検・修理する」という非常に杓子定規な回答らしく、本人は新車でおろしたて、300KMしか走っていない車で、かつディーラーの対応が不誠実すぎると相当立腹し、新車に交換させるか、あるいは購入価格を返金させるか、弁護士先生と相談の上訴訟したいとのことです。一般的に故障箇所は新車ではありえない、ラジエターホースの外れによるものとのことで、メーカーのみならず、ディーラーの新車整備の瑕疵も十分考えられるとは思います。質問は繰り返しになりますが、1.同等の新車に交換させることは可能か2.購入価格を返金させることは可能かの2点です。
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ベストアンサー
新車は不特定物に当たるので、債務不履行責任を追及することになります。(不特定物の場合、瑕疵の存在を認識した上で履行として認容する等した場合に瑕疵担保責任の追及が可能ですが、現行の売買契約における瑕疵担保責任では代物給付は認められていないため、瑕疵担保責任を追及しても、別の新車への交換を請求することはできません。)1について本件では、お読みした限りの事情からは、欠陥のある新車が引き渡されています。つまり、不完全履行という債務不履行の状態にあります。したがって、買主には、完全な履行(別の欠陥のない新車の交付)を求める権利があります。2について債務不履行が存在する場合、相手方に帰責事由があれば、契約を解除することができます。契約を解除すれば、買主が支払った代金は、不当利得として返還の対象となります。今までお読みした限りの事情からは、相手方に帰責事由があるように思われますので、契約を解除し、返金を求めることができるといえるでしょう。
相続
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遺産相続 生命保険 特別受益?
被相続人が死亡し相続人A(被相続人妻)、相続人B(被相続人実子)、相続人C(被相続人養女、(被相続人実孫を養子縁組した))遺産は計6400万で3200万、1600万、1600万の配当となる被相続人の生命保険証書が見つかった。被相続人が契約者で生前に保険料支払いは終了している。被保険者は相続人Cであり、満期を迎えたので還付金600万を受け取るのは相続人Cとなる。BとCは遺産分割でもめており、Bの申立てによる調停中である。相続人Bから600万は相続人Cの特別受益ではないかとの指摘がある。が、この場合、一般的な取り扱いとして受取人固有の財産になり、特別受益とする額には相当しないと主張できるか?よろしくお願いいたします。
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現在の判例では、特定の相続人を生命保険の保険金の受取人に指定した場合、「特段の事情」が無い限り、その保険金の請求権は特別受益に当たらないとされています。*死亡保険金請求権につき、特定の相続人を受取人に指定した場合、判例は、保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであり、被相続人から承継取得したものではないから、相続財産に属さないとしています。また、死亡保険金請求権を特別受益(民法903条)として考慮する余地がないかにつき、判例は、「特段の事情」が無い限り、特別受益にはあたらないとしています(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)。上記の理由に加え、保険料と保険金に等価の関係が無く、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないので、実質的に被相続人の財産に属していたとみることもできないことなどが理由です。もっとも、上記平成16年判例によれば、「特段の事情」があれば、死亡保険金請求権が特別受益に当たることもありえます。上記平成16年判例においては、このような「特段の事情」として、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底認められないほど大きい場合が挙げられています。本件の場合、原則として死亡保険金請求権は特別受益に当たらないことを主張し、さらに、600万円という金額により生じる不公平は大きくはないとして、特別受益に当たる「特段の事情」もないと主張することになるでしょう。
訴状
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悪意の受益者で算出する金額はいつ請求するのでしょうか。
不当利得金返還請求の訴状を作って提出しました。悪意の受益者として年5分の請求もしましたが、訴訟物の価格が1000万の場合、年5分の金額はどのように記載すればよいのでしょうか。訴状には、年5分の割合による金員を支払えと明記しましたが、訴訟物の価格が1000万としか記載していません。例えば、年5分の金額が50万だとすると、訴訟物の価格に1050万円と記載しなくてはならないのでしょうか。もしくは、判決が出た後に請求額を提示して上乗せして請求するのでしょか。
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損害金の請求が附帯請求である場合、その部分については訴額算定の基礎に含めません。よって、本件の場合の訴訟物の価額は1000万円と記載することになります。年五分の割合による金員を支払うべき旨は、請求の趣旨及び請求の原因において記載することになります。
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