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いなさか まさなり
稲坂 将成 弁護士
稲坂将成法律事務所
所在地:東京都 東大和市清水2-843-38
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫
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不倫 別居 調停
昨年、妻との生活が嫌になり家を出ました。その後シングルマザーの知人女性宅にお世話になっております。しかし居場所がバレ、女性宅への押し掛け、待ち伏せ、嫌がらせ。私の職場への押し掛け、勝手に侵入、騒いで給料を全額(手渡しの為)回収していく、私名義の携帯、銀行口座の無断停止など…。最近では知人女性の子供へ危害を加えるなどの脅迫まで。知人女性はこんな状況でも私を置いてくれています。一人で嫌がらせに怯えるよりはいいと…。私は離婚したいのですが、妻が一向に応じてくれません。まずはこちらを不倫に仕立てたいようです。私にも子供がいますので、養育費等はきっちり払っていくつもりです。離婚が無理ならせめて別居まで持っていきたいのですが、こちらからの調停は出来るのでしょうか?いま望んでいるのは、「女性への嫌がらせの禁止」「渡すお金は必要な分のみ」「別居」です。
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回答
相談者様のような不安に怯えておられる方はきっと多くいらっしゃることでしょう。別居のまま生活費を支払っていくことの話し合いも、離婚や養育費の話し合いも、調停で行うことは可能です。その上で、お悩みは配偶者の現実の行動にあるのかと思います。現実の行動を止めるのは、なかなか難しい面もありますが、犯罪行為に該当する場合は、警察に相談されるのもよいと思います。また、たとえば、調停に代理人弁護士をつけて、窓口を代理人にしてみてはいかがでしょうか。それでも、相談者様ご本人や知人女性への直接のアプローチがやまない場合、各種法律に基づいた面談等の禁止処分が可能か否か、依頼した弁護士と相談されるとよいと思います。その際、知人女性自身が手続の主体となる必要がある場合もあり得ます。このようなケースでは、まずは、真っ当な話し合いができる形を実現することが大切かと思います。それまで大変ですが頑張って下さい。
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