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まつもと けい
松本 啓 弁護士
渋谷宮益坂法律事務所
所在地:東京都 渋谷区渋谷1-7-5 青山セブンハイツ604
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
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夫の浮気で離婚、慰謝料請求
付き合い10年、結婚半年、夫実家同居、子供なし一月八日から合意書にサインを貰い別居もっている証拠:二人がキスをしているボイスレコーダー、不貞行為とはとられない程度の密会メッセージアプリでの連絡いままで色々とご相談してきましたが頭がこんがらがってきました夫とは離婚調停で離婚し慰謝料をもらおうとおもっています。原因:夫の浮気(不倫)(共通友人との何度にも渡る密会、朝帰り、ボイスレコーダーにはいった二人のキス音声)メッセージアプリを見た限り結婚前から共通友人ではない女性とのやりとり、直接会っている、メッセージアプリのやりとりで不貞行為があったような内容共通友人とのやりとりは密会やら口裏合わせはあり、不貞行為とはとれないようなもの(癒された、会いたいから誘った、もう1泊したいくらい等)結婚当初から行為を誘うのは全てこちらから、大半断られ半年で2、3回朝帰りをやめてと言っても無視、その後も全て朝帰り離婚調停で離婚をできたとしても性格の不一致?とされて慰謝料は取れませんか?共通友人には慰謝料請求はできないとわかってますが共通友人に二人で会うのをやめてと行ったのにも関わらず二人で会う(15時過ぎから翌日20時頃まで)(メッセージアプリでやりとり+私は実家に帰っていたので夫からの年賀状が届いたという連絡、写真でその時間帯にかえってきたのがわかった)その後警戒したのかはわかりませんが夫は出かけないようにしている様子話し合いは自分(夫)が不利になると黙り込む私が全て悪いという言い方をする。夫と二人きりになると私が震えてしまい頭がパニックになり話し合えないと思い離婚調停にしようと夫に伝えず私が決めました(手続きはまだです)探偵は雇ってはいますが、その15時~の時にはまだ雇っていなかったのでその後の動きもなく証拠がありません証拠が少なすぎてやはり離婚ができても共通友人はともかく夫から慰謝料は貰えないのでしょうか
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ベストアンサー
そうでしたか。1泊したい旨のメールを証拠とすることは難しいですね・・・ボイスレコーダーも聞いて間違いなくキスしていることがわかれば良いですが、そうでなければ彼らの会話が入っていないと証拠として使うのは難しかもしれません。いずれにせよ、他にも不貞行為を連想させるメッセージアプリが残っているようですし、お手持ちの証拠を精査する必要がありますね。
土地の境界線
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隣家とのトラブルによる235条について
2年前、我が家に新築の家が建ち、4人家族が引っ越してきました。初めは問題なかったのですが、昨年の夏に隣家からコチラ側に面した窓を開けるなとクレームが入りました。しかし、窓を開けない限り洗濯物が干せないので困っています。私の家は境界線から2メートル近く離れているものの、隣家は境界線から45cmしか離れておらず、目隠しの機能を持つものとしてはシャッター型の雨戸が設置されていますが、1年を通じてほぼ開けた状態になっています。また、隣家は曇りガラスではあるのですが、はめ殺しの窓ではなく冬以外はほぼ窓を開けているため、うちがカーテンをしない限り我家のリビングは向こうから丸見えです。そこで2つ質問があります。1、民法235条を根拠として、隣家にシャッター型の雨戸を1年中閉じていてもらうよう頼むことは可能でしょうか?2、隣家にシャッターを閉じることを断られた場合、次はどうすればいいのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
相談者様に窓を開けるなとクレームを言い、隣人は1年を通してほぼ窓を開けているとは何とも理不尽ですね・・・以下、質問にご回答差し上げます。1について民法235条は「目隠しを付けなければならない」と規定しているので、目隠しの設置を請求することはできますが、窓やシャッターを閉鎖するよう請求することはできません。根拠はなくとも隣人にお願いすることは自体は可能ですが、1年中シャッターを閉じることに納得する可能性はほぼないかと存じます。2について①隣人に対して、235条を根拠に目隠しの設置を要求すること、②相談者様が隣家との境界に塀(高さ2メートル以内)を作ってしまい、隣人に対して、設置費用を負担するよう要求することが考えられます。交渉で隣人が塀を設置したり、塀設置の費用負担について合意すればよいですが、隣人は、おそらく窓の曇りガラスが目隠しであると主張してきますので、交渉でまとめるのは中々難しいかもしれません。裁判例(さいたま地裁平成20年1月30日判決)が、網入りすりガラスが使用されていたとしても、窓を開ければ容易に隣家を観望できるという理由で、目隠しの設置義務を認めているので、相談者様はこの裁判例をベースに戦っていくことになるだろうと思います。交渉が決裂した場合には、裁判所に訴えを提起することになります。以上、よろしくお願いいたします。
連帯保証人の時効
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水道料金などの公共料金、県営住宅の家賃などの滞納分の時効について。
水道料金や県営住宅の家賃を親が滞納していた事が発覚しましたが、親には支払い能力がなく困っています。水道料金は平成24~27年までの約20万円程で、県営住宅の家賃の未納は約80万円程あるそうです。(県営住宅は平成24年には退去しています)上記を前提にして質問が2点あります。①県営住宅は叔父叔母が保証人になっているようですが、この場合でも時効は成立しますか?②水道や電気などの公共料金の時効は2年でしょうか、5年でしょうか?よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。主たる債務者(本件の場合親御様のことを指します。)の時効とは別に、保証人に対する債権も消滅時効にかかります。時効が成立する期間は、主たる債務者と同じですので、保証人に対する債権も発生してから5年間です。もっとも、本件のように、債権者に対して支払っている場合には、少額でも債務の承認(民法147条3号)にあたり、時効が中断するので、支払ったときからまた5年間経過しなければ時効が成立しません。なお、保証人が債権者に支払ったとしても、主たる債務者の時効成立には影響しません。本件の場合、叔父様、叔母様がお支払いされたということですので、その時から5年が経過しなければ保証債権の時効は成立しません。ですので、叔父様、叔母様が時効を主張することは困難です。法律上、親の不始末は子供が負うというルールはありません。そのため、債権者から親御様に督促が来ておらず、時効が成立しているのであれば、保証人である叔父様、叔母様のみが債務を負担することになります。とはいえ、彼らとのご関係もありますので、負担割合などきちんと話し合ってみてはいかがでしょうか。
不倫慰謝料
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夫の浮気で離婚、慰謝料請求
付き合い10年、結婚半年、夫実家同居、子供なし一月八日から合意書にサインを貰い別居もっている証拠:二人がキスをしているボイスレコーダー、不貞行為とはとられない程度の密会メッセージアプリでの連絡いままで色々とご相談してきましたが頭がこんがらがってきました夫とは離婚調停で離婚し慰謝料をもらおうとおもっています。原因:夫の浮気(不倫)(共通友人との何度にも渡る密会、朝帰り、ボイスレコーダーにはいった二人のキス音声)メッセージアプリを見た限り結婚前から共通友人ではない女性とのやりとり、直接会っている、メッセージアプリのやりとりで不貞行為があったような内容共通友人とのやりとりは密会やら口裏合わせはあり、不貞行為とはとれないようなもの(癒された、会いたいから誘った、もう1泊したいくらい等)結婚当初から行為を誘うのは全てこちらから、大半断られ半年で2、3回朝帰りをやめてと言っても無視、その後も全て朝帰り離婚調停で離婚をできたとしても性格の不一致?とされて慰謝料は取れませんか?共通友人には慰謝料請求はできないとわかってますが共通友人に二人で会うのをやめてと行ったのにも関わらず二人で会う(15時過ぎから翌日20時頃まで)(メッセージアプリでやりとり+私は実家に帰っていたので夫からの年賀状が届いたという連絡、写真でその時間帯にかえってきたのがわかった)その後警戒したのかはわかりませんが夫は出かけないようにしている様子話し合いは自分(夫)が不利になると黙り込む私が全て悪いという言い方をする。夫と二人きりになると私が震えてしまい頭がパニックになり話し合えないと思い離婚調停にしようと夫に伝えず私が決めました(手続きはまだです)探偵は雇ってはいますが、その15時~の時にはまだ雇っていなかったのでその後の動きもなく証拠がありません証拠が少なすぎてやはり離婚ができても共通友人はともかく夫から慰謝料は貰えないのでしょうか
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回答
記載されている証拠をもとに、旦那様に対して慰謝料請求することは十分可能だと思います。ボイスレコーダーには、夫と不倫相手がキスに至るまでの具体的なやり取りも録音されているでしょうし、相談者様の以前の法律相談を拝見したところ、相談者様の自宅で行われたようですので、この事実だけでも慰謝料請求の根拠になると思います。また、「もう1泊したいくらい」というメッセージアプリのやり取りは、既に1泊していることを前提としたやり取りですので、不貞行為を推認させる証拠になり得ます(友人数人で行った旅行の思い出話とかであれば違いますが)。全く証拠が揃わない方もいらっしゃいますので、相談者様はむしろ証拠が揃っている方ではないでしょうか。実際の証拠を見ないと弁護士も答えにくい部分がございますので、お手持ちの証拠を持参し、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めします。
連帯保証人の時効
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水道料金などの公共料金、県営住宅の家賃などの滞納分の時効について。
水道料金や県営住宅の家賃を親が滞納していた事が発覚しましたが、親には支払い能力がなく困っています。水道料金は平成24~27年までの約20万円程で、県営住宅の家賃の未納は約80万円程あるそうです。(県営住宅は平成24年には退去しています)上記を前提にして質問が2点あります。①県営住宅は叔父叔母が保証人になっているようですが、この場合でも時効は成立しますか?②水道や電気などの公共料金の時効は2年でしょうか、5年でしょうか?よろしくお願い致します。
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回答
①について県営住宅の家賃債権は、発生した時から5年で消滅時効が成立します(民法169条)。これは保証人がいる場合でも変わりません。例えば、保証人が支払いをしていたり、家賃を支払うと約束していたとしても、親御様に対する家賃債権に影響しません。②について民法173条は、「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」は2年間行使しないと消滅すると規定しています。水道や電気は「産物」に当たるとされているので、2年で消滅時効が成立します。なお、下水道料金の消滅時効は5年とされています(地方自治法263条1項)。
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