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かいづ さとる
海津 諭 弁護士
弁護士法人一新総合法律事務所 燕三条事務所
所在地:新潟県 三条市須頃1丁目85番地 川商5燕三条駅前ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
建築
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違法建築でも慰謝料請求できますか?
義両親と絶対離婚しないという約束で(口頭のみ)、もとからある建物に増築して両親が不便だけど完全二世帯に近くなるようにしてくれました。しかし夫婦仲、親子間もうまくいかず、離婚を考える状況なのですが、親は離婚するなら約束違反なので、かかった費用と慰謝料を請求する裁判を起こす、と言っています。私は詳しい経緯は知らないのですが、もし増改築にあたり法に触れる事があった場合、建築費用の請求慰謝料の請求に影響しますか?
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回答
ベストアンサー
まず,ご質問中の「両親」「親」はいずれも質問者様の義両親を指すと思いましたので,その前提で回答いたします。増改築に違法があったとしても,例えば建築基準法違反のように国が個人を規制するような法律の違反であれば,個人と個人との間の慰謝料請求には原則として影響しません。それよりも本件で重要なのは,そもそも義両親が言うような増築費用及び慰謝料を質問者様が支払う必要があるかという点です。生涯離婚しないという約束を遵守させるのは法的にできないと考えられること,及び離婚は違法な行為ではないことから,おそらく質問者様に対する義両親の増築費用及び慰謝料の請求は,法的に成り立たない可能性が高いです。お近くの弁護士に相談して,その弁護士に詳しく事情を説明してみることをぜひお勧めします。
民事・その他
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今月末までキャンペーン中
例えば営業マンが今月(a月)末まで、工事費無料キャンペーン中と言われて、契約した数ヶ月後に、会社に電話したらa月は工事費無料キャンペーンしてないと言ったその事を、抗議したら会社の者が、間違ってましたa月は、工事費無料キャンペーンしてましたと、言われたこれは、不実告知になりませんか?
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回答
業者が事実と異なることを告げて,その結果契約が締結された場合は,消費者契約法などの不実告知の問題となります。今回の件では,結局a月には工事費無料キャンペーンがあったのですから,契約当時には正しい説明がなされていたのであり,したがって不実告知には該当しません。
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