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きむ てほん
金 泰弘 弁護士
あーち法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル304
相談者から高評価の新着法律相談一覧
交通事故慰謝料・損害賠償
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自転車事故 慰謝料 損害賠償
8月に自転車を運転していた際、バスにひかれました。バンパーの下に潜り込む感じになりましたが、バスの速度が遅く、ブレーキもかけたため、打撲ですみました。でも、ひかれたときに、運転手に、とても怒鳴られてしまい、萎縮しました。その後、警察や保険会社が来ましたが、恐怖で何も言えませんでした。相手の職をとってしまうのはかわいそうだとおもって、人身にしませんでした。その日は家庭教師のバイトに行く予定だったのですが、事故のため行くことができませんでした。その後5日間も事故のショックで家庭教師に行くことができませんでした。二ヶ月たち、動揺も消えて、家庭教師先と相談すると、6日間の損害賠償を請求したいということを保険会社に言いましたが、事故当日の分しかでないとのことでした。私は、あざも二週間消えなかったですし、気持ちも嫌な気持ちであったのに、当日の損害しか出ないのは納得できません。今から人身事故に変えることはできませんか?もしくは、慰謝料請求はできませんか?どなたか教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
大変でしたね。私が現在担当している事案ですが、同様に、事故当日の現場では、(大したケガでもなかったこと等の理由から)特に損害賠償請求に関する主張をしておらず、後日、相手方から車両の修理費を求められた際に、人身損害を主張し返したというものがあります。この方の場合は、直後に病院、整骨院等に通院されていましたが、それまで主張していなかったという事実は否定的に捉えられました。nya-koさんは、これまで全く請求はされていないようですが、事故後に通院などはしているのでしょうか(通院慰謝料の請求に必要)。また、アザの写真など、日付がわかる形で残っていたりしますか。これとは別に、家庭教師のバイトに行くことができなかった休業証明などの取得は可能でしょうか(休業損害の請求に必要)。事故時に警察も来ているということですから、その資料も重要になってくると思います。請求の可否は、これらを総合的に検討した上でのことになると思います。
不倫慰謝料
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婚姻中に離婚の契約書
結婚6年目、夫の不倫発覚、今回だけは、許す事にしましたが、夫と法的に効力の有る契約書を制作したく相談させて貰います。『夫○○は、不貞をした場合、速やかに離婚に同意します。慰謝料2000千万円を連帯保証人を付けて、支払います。養育費、毎月15万円を二十歳に成るまで、もしくは、就職するまで、支払う事を約束します』と、言うような感じで、離婚前提の契約書を、制作したかったのですが、婚姻中に現金譲渡の契約書を作っても、意味が無いと司法書士の方に言われました。やはり、不動産や、婚前前の財産じゃないと、意味ないのでしょうか?!今回は、主人がどうしても、離婚はしない!と、言ってる事と、子供の為に、今回は、離婚しないだけで、次回は、ごねられても、絶対離婚したいので。。。離婚の確約書も、かねてたのですが…どうか、ご回答宜しくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
ゆうゆうさん金銭の執行については、強制執行を認諾する旨の公正証書を作成しておけば、裁判等で判決を取得しなくても強制執行をして回収できることから、公正証書で作成することをお勧めします。公正証書を作成するには公証役場に行くことになるのですが、今回の場合、慰謝料、養育費とも、現在の債権ではなく、将来の一定の事由によって発生する債権となるところ、将来債権の強制執行については、一定の要件が必要になりますので、その原案をしっかり作っておかないと、結局強制執行できないという可能性があります。ですので、今後、離婚およびこれに付随して様々な問題が複合的に起こりうることを考えた場合には、当初から弁護士に依頼し、原案を作成した上で、公証役場に行くというのがよいのではないでしょうか。
相続放棄しても受け取れるもの
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相続放棄
先日、妹が火事で、亡くなり[自殺の可能性あり]火災保険が、使えるかわかりませんが…使っても、全額は出ないみたいで、詳しい金額はまだ出てないのですが支払わないといけないみたいです。弁護士さんと相談中なのですが、多分、相続放棄するようですで、質問なのですが①妹が所有していた原付を業者に売ってもお金にならないから5万で買い取り夫の所有物にしましたが、これは相続になりますか?その5万円を、葬儀代にまわしましたもし、相続になるなら、今から第3者に譲れば問題ないですか?②相続放棄は、死後いつまでにしないといけないのでしょうか?
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回答
すでに弁護士と相談中?ということで、こちらでの質問で何を求めてられるのかは不明確ですが、①については、亡くなられた妹さんの物を売ったのは誰ですか?ということになり、質問者様ということであれば、相続財産の処分ということで、単純承認(相続をした)ということになる可能性はあります。また、葬儀費用の支出についても財産の処分になるかという問題もありますが、儀礼的なもので、身の丈にあった葬儀をするための費用の支出は単純承認にはならないという裁判例もあります。それほど高価でないものの形見分けも単純承認には当たらないという考えもありますので、葬儀費用を捻出するための形式的なものであり、中古の原付もそれほど価値があるとは思えませんので、形見分けと葬儀費用を出してあげたというように考えられるのであれば、先の処分行為により、必ずしも相続放棄が認められないということもないと考えられます。②の相続放棄ができる期間については、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内ですが、この期間を伸長する申立てをすることもできます。
不倫慰謝料
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婚姻中に離婚の契約書
結婚6年目、夫の不倫発覚、今回だけは、許す事にしましたが、夫と法的に効力の有る契約書を制作したく相談させて貰います。『夫○○は、不貞をした場合、速やかに離婚に同意します。慰謝料2000千万円を連帯保証人を付けて、支払います。養育費、毎月15万円を二十歳に成るまで、もしくは、就職するまで、支払う事を約束します』と、言うような感じで、離婚前提の契約書を、制作したかったのですが、婚姻中に現金譲渡の契約書を作っても、意味が無いと司法書士の方に言われました。やはり、不動産や、婚前前の財産じゃないと、意味ないのでしょうか?!今回は、主人がどうしても、離婚はしない!と、言ってる事と、子供の為に、今回は、離婚しないだけで、次回は、ごねられても、絶対離婚したいので。。。離婚の確約書も、かねてたのですが…どうか、ご回答宜しくお願いいたします。
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回答
ゆうゆうさんおっしゃられる内容の合意書を作成することが全く意味がないということはないと思います。まず、離婚については、離婚時に離婚意思が存在している必要があると考えられ、たとえば、離婚届にサインしたものを預かっており、次に不貞行為等が発生したとしても、勝手に出すことはできないと考えられることから、一定の抑止力にとどまる程度かと思いますが、今回不貞行為をしたことを認めるものとしては、次回以降に協議離婚が成立しない場合でも、離婚事由を裏付ける証拠としての価値はあります。次に、慰謝料については、婚姻関係にある状態でも、今回の不貞行為の慰謝料として請求することはできますし、今後の離婚時の慰謝料においても、合意をもとに主張することは可能かと考えます。とはいえ、2000千万円(2000万円?)という金額が夫婦の財産から見て、財産分与等を含めても相当に過大な金額であるなどの場合には、その合意の有効性に疑問が生じる余地はあるのだろうと思われます。養育費についても慰謝料と同様の議論がありえますが、養育費については、双方の収入および子の年齢などによって一定の基準があり、合意通りに行かない場合は、当該基準に準じて判断されることとなるでしょう。
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