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あきやま りょうや
秋山 凌也 弁護士
井関法律事務所
所在地:兵庫県 神戸市中央区東川崎町1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル18階
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死因贈与
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相続放棄と死因贈与は同時に認められるでしょうか
【相談の背景】父(90歳)は、父の会社の連帯保証人になっています。連帯保証人という性質上、法定相続人(娘2人)は、全ての財産の相続放棄をするつもりです。ただ、一方で、父の持ち株は、死因贈与で引き継ぐように契約を交わして公正証書にしています。【質問1】死因贈与で父の株を相続することと、相続財産(連帯保証人)を放棄をするなら、死因贈与で株を相続することも認められなくなるということはあり得るでしょうか。よろしくお願いいたします
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回答
ベストアンサー
死因贈与により株式を受け取った場合であっても,相続放棄が認められる余地はあります。しかしながら,お父様の会社の債権者が詐害行為取消権を行使し,死因贈与そのものが取り消されるという可能性がありますので,その点注意が必要です。
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