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なかむら まさき
中村 正樹 弁護士
あいなかま法律事務所
所在地:東京都 中央区東日本橋2-28-3 Nビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
婚姻費用
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稼働的潜在能力について
稼働的潜在能力について質問です。1、夫から婚姻費用を申し立てられ、2回調停をしましたが折り合いがつかず、前回、評議になりました。2、夫が性格の不一致を理由に別居を二年間強行しています。夫には代理人がいて、私はいません。小学生の子供が一人いて、私は専業主婦です。3、夫は算定表の金額より5000円低い11万円で要求、私のほうは13万円(夫が別居前に支払うと約束し、今まで二年間支払っていた額)で揉めていました。4、評議では、裁判官から、「11万円で和解するなら、調停を申し立てられてからの半年分の差額は支払わなくてよい。審判にいくなら、稼働的潜在能力を証明する必要がある。また、11万円から減額する可能性があり、調停が申し立てられた半年前からの差額を支払わなくてはいけない。」と言われました。5、私としては、11万円で妥協するか、審判で判断してもらうか迷っています。理由としては、稼働的潜在能力を証明できる自信がないこと。稼働的潜在能力は主婦の場合は100万円くらいとされてしまう場合が多いとインターネットで見て、その場合婚費の算定表では私の額は10万円に減ってしまいます。これ以上、婚費が少なくなると、生活が厳しいです。6、働けない理由としては、夫の別居で、子供が精神的に不安定になり、子供が働きに出ないで家で待っていてほしいと言うからです。ただ、この理由だけでは弱いというのが現実だと思います。Q、裁判所的には、稼働的潜在能力はいくらくらいと出されるか、推測をお願いいたします。①40代前半・女 ②結婚後ずっと専業主婦(10年間専業主婦だった)働いた経験は4年 ③小学生の子1人あり(実家遠いからサポート体制なし) ④今からするなら、職種はスーパーマーケットのパート等(事務経験等なしなので、近所のスーパーマーケットが有力候補。子供の帰宅時間までの勤務希望) ⑤4年制大学卒 ⑤持病等なし
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回答
ベストアンサー
回答いたします。1 推測について潜在的稼働能力の推測ですが、裁判所では、厚生労働省が賃金について調査した結果をまとめた「賃金センサス」に基づき算出されることが多いといえます。そこで、同資料に基づき、あなたのケースについてご説明します。お子様が小さいことから、短時間労働者(パート労働者)として計算されると思われます。40代前半、女性となると、女性労働者40~44歳の平均である、124万8700円(ただし、平成29年版)が、一応の基準となります。これを基準に、個別の事情を加味して判断されます。2 今後を考えるうえでの2つの視点上記を踏まえ、私から2点、やや踏み込んで、どうするか考える視点を提示させていただきます。1点目 審判にすることによる婚姻費用額のリスクの視点審判になると、上記を前提に、お子様のご状況をどれだけ裁判所が重く見てもらえるか、ということになります。働けない理由として裁判所が重く見るかといえば、やや難しいとも思えますので、ご指摘されている10万円になるリスクを冒して挑戦するのは分が悪いとも思えます。2点目 差額の支払いのリスクの視点また、もし、調停中、13万円支払われていたとした場合には、立証に成功しても、差額の支払いを求められることになります。これは、(13万円ー11万5000円)×6か月=9万円となり、追加の5000円の18か月分に相当する金額で、ご負担になると思われます。上記のとおりとなります。
調停離婚
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DV夫との面会交流、職場でのふるまいについて
現在、離婚調停中で来月もまた調停があります。離婚したい原因は旦那からのモラハラ、精神的DV、性的DV、子供の前でも平気で怒鳴り散らし、子供が泣くことにも腹を立て、泣いてる我が子を1人放置して別部屋に行きゲームをしたり、子供の近くにも物を投げたりされました。子供の面倒と掃除を比べられ、子供のことは完璧にやるのにどうして掃除は完璧にしない?と言われたので、命と掃除を比べることがおかしいと私が言うと、大げさだ、そんな簡単に死なねえよと恐ろしい言葉まで言われました。私に対しても毎日のように些細なことでキレ、怒鳴り暴言を吐き、その後は無視。何かあれば怒らせるお前が悪いなどと意味のわからない言いがかりをつけ全て悪いのは私にしてきました。そのうちに10年以上勤務していた職場を今更環境が悪いといって行かなくなり、心療内科で適応障害という診断をもらい休職。しかしその後も傷病手当で遊び歩いたり、性行為の強要も何度かあり、耐えきれず子供を連れ実家に帰りました。その後話がしたいと私の実家にきたもののまたキレました。私はもう無理で何度か離婚の話をしましたが、話にならず調停という流れになりました。最近やっと離婚には応じるとなりましたが、面会はさせろと始まり、私の方としてはこれまでのことや、子供に前でも子供に対しても怒鳴っていたこと、子供の前ではやめてと伝えてもびびってねえよと聞き入れなかったこと、そして子供もまだ1歳で人見知りも激しいことから、直接交流は難しく、間接交流を希望しています。そこでお聞きしたいのですが、、①この内容で間接交流のみになることは難しいのでしょうか?②何より怖いのが、来月から旦那が1年休職から復帰するらしいのですが、実は私と同じ職場です。部署は違うので、たまに廊下ですれ違うことがあるかなくらいですが、やはり怖い気持ちもあります。この場合会った時に会話する必要はないですよね?無視でいいですか?何かできる対処法みたいなものはありますか?まだ午前勤務だけみたいなのでそんなに多くすれ違わないと思いますが…友達からは心配され転職しろと言われますが、すぐすぐ転職先が決まるわけでもないので、今すぐの転職は難しくて困っています。
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回答
ご質問について回答いたします。記載されたケースでは、立証の問題もありますが、間接交流のみの面会交流となるかは微妙なケースだと思われます。裁判官や調停委員、調査官によっては、試行的面会交流を踏まえて、直接の面会交流の実施の可否を判断したいといわれるかもしれません。調停では、これまでの経緯を説明し、間接交流を主張し、直接の面会交流を行う方向で話が進んだ場合でも、まずは試行的面会交流の実施を求め、調停条項をまとめる場合には、あなたの親族の立ち合い有りの面会交流にしてほしいと求めるなどの対応が考えられます。職場でお会いした場合に、仕事と無関係の話をする必要はないといえます。必要があれば、すれ違った際に会釈する程度で十分と思われます。事前に会社の上司に説明しておき、何かあったときに周りの理解を得られる状況にしておく、可能であれば勤務地を変更してもらうなどの配慮をしてもらえるとよいと思われます。
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