すずき せつお
鈴木 節男 弁護士
あかり法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚原因
五人家族 生活費について
【相談の背景】売上制のお給料の為コロナの影響を理由に生活費を減らされています。5人家族生活費35万円と。ですが、本人はコロナで苦しいボーナスは自分のものだからとゴルフに飲み代に使っています。35万円の中から主人のガソリン代、付き合いのある生命保険四件、車保険(ゴルフで遠出の為ETCや月に25000円以上)子供3人の学費、住居ローンや自動車2台を所有しているため生活は苦しいです。主人の言い分は、もっと苦労をしている人達はいると、35万円以上の売上ボーナスは自分の努力の結晶の為それ以上を欲しがる私は甘いと言います。敷地内の義母父は、ゴルフや友好関係が派手な為足りない気持ちは分かる。税金関係を35万円から払いあるなかで工夫するのが私の務めだといいます。現在、自営業、敷地内には60歳以下の義母父がいるため学童に入れません。短時間パートを始めていますが、主人と義母父は非協力的な為子供の預け先が困難な事や子供行事に参加するためるにあまり稼げてないのも事実です。七面楚歌で辛いです。主人の言い分には、たいして稼いでいない、子育ても出来ていないお前が俺のお給料に頼るな。との事です。離婚話もあり、子育てが下手な私に代わり親権は義母と主人がとなっています。家庭内で給料明細を偽造した事を突き付けられ生意気だと、派手にお金を使う主人に貯めておきたい私は自営業の嫁として相応しくない様です。【質問1】5人家族生活費35万円は妥当でしょうか?(自宅ローン月73000円)【質問2】子供の貯金を使うように言われています。1500万円あくまでも家庭の貯金であり苦しい生活費の中貯めたものを差し出さないのはおかしいのでしょうか?【質問3】夫にもらっている35万円の生活費をもう少し望むのはおかしいのでしょうか?
回答
民法上、夫は配偶者である妻及び子に対しては扶養義務を負っています。妻と子(特に未成熟子)に対する扶養義務は、生活保持義務といい、自分自身の生活と同程度の生活を保障する必要があります。したがって、妻子に貧しい生活をさせておいて自分だけ贅沢することは許されていません。質問1についてお住いの地域にもよりますが、一般論として5人家族で1か月35万円で生活を遣り繰りするのは大変だと思います。質問2について家庭の貯金ですので、夫の収入で生活費が足りなければ切り崩すことはやむを得ないと思いますが、まずは夫からもう少し生活費をもう少し入れてもらうように求めるべきだと思います。質問3について夫が実際にどの程度の収入を得ているのかにもよりますが、増額を望むことはおかしくないと思います。
鈴木 節男 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 08:00 - 21:00
土日祝 08:00 - 21:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く