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よしだ けいすけ
吉田 圭佑 弁護士
アディーレ法律事務所
所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続
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相続放棄 携帯 サブスクリプション
【相談の背景】先日母が亡くなりました。負債も多く相続放棄を考えいます。携帯は母の名義で私(娘)の携帯も契約していました。(母の携帯代、私の携帯代共に母の口座から引き落としされるものとなっています。)Amazonプライムを私名義で契約しており、支払いは母名義の私の携帯で通信費合算の支払いをしていました。亡くなった後にサブスクリプションの更新がされており、通信費合算にて来月引き落とし予定となっております。※母の銀行口座は凍結しているため引き落とし自体はできないようにしてます。【質問1】こういった状況の場合、単純相続扱いになり相続放棄できませんか?
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回答
単純承認をしたとみなされる余地が全くないとは言いませんが、お母様の口座から現実に引落がなされていないサブスクリプションの更新のみならば、単純承認とはみなされず、未だ相続放棄をする余地は残されていると考えられます。期間の制限もありますし、なるべく早く申し立てを行うことをお勧めします。必要に応じて弁護士への依頼も検討して良いかもしれません。
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