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またの まさのり
俣野 政紀 弁護士
西台法律事務所
所在地:東京都板橋区高島平1-79-20 WESTGATE3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
エステ・美容グッズ
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医療脱毛 火傷跡 慰謝料
【相談の背景】娘がクリニックの医療脱毛の施術ミスで腋を火傷しました。クリニックは治療費、通院の交通費を負担し対応も誠意があったと思います。火傷跡は少し残る程度まで治療できましたが、まだ若いのでこの先火傷跡を気にして生活するのは可哀想です。治療期間は令和3年の5月から1年7ヶ月です。様子を見ながら1ヶ月1回程度で12回です。【質問1】クリニックから10万円の慰謝料を提示されてます。相場があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
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回答
お子様のお怪我につきまして、大変ご不安なことと存じます。お怪我の状態を直接拝見していないので、一般論としてのご回答とはなりますことご了承ください。傷害に対しての慰謝料につきましては、交通事故の入通院期間に応じた慰謝料の基準があり、これに準じて考えることが多いです。通院期間19か月ですと、高い基準で172万円、低い基準でも126万円となります。ただし通院が長期な場合、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ裁判所で修正がされることがあります。今回は19か月と比較的長期と言えますので、低い基準を修正した場合には19万円ほどと算定される可能性もあります。今回は断定的に金額をお伝えするのが難しいケースではございますが、若い女性にとって精神的なショックは大きく、金額もお怪我や治療内容によって大きく変わりますので、示談をする前にまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。なお、お怪我の状態にもよりますが、仮に後遺障害と認定されますと別途後遺症についての慰謝料等が請求できます。示談をすると、後遺症が残っていたとしても追加での請求ができなくなる可能性がございますのでご注意ください。ご参考にしていただけますと幸いです。
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