かどわき けい
門脇 慧 弁護士
長尾今井法律事務所
所在地:広島県 広島市中区上幟町11-46 エクセレント上幟3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
窃盗・万引き
8年前の窃盗についての質問です。
【相談の背景】友人が8年前に下着泥棒をしてしまって、罪悪感、逮捕される不安感が消えないと相談を受けました。現在、警察から連絡はなく起訴もされていないそうです。窃盗罪の刑事の時効は犯罪行為が行われた時点から7年とありましたので、この場合は時効が成立していると思います。【質問1】民事の時効は実際に事件が起きた時から20年だと思いますが、実際に刑事の時効が成立していてその後に民事で訴えられる事例ってあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
仰る通り、刑事の時効(公訴時効)は7年です。一方で、民事の時効は被害者が事件と加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年ですので、事件が判明すれば、民事の損害賠償請求が認められないというわけではありません。とはいえ、8年前の事件ということであれば、証拠が残っておらず、民事としても責任を問われる可能性が限りなく低いと思います。
離婚・男女問題
離婚後の面会調停について
【相談の背景】5月より妻が一歳半の子どもを連れて出ていき、現在離婚協議中です。養育費および財産分与については妻の要望通り対応するつもりでありますが、面会交流について妻より、・面会交流はコロナ収束が前提・3歳になった時点で子どもに事情を話し、判断させるとの条件があり、これについては変えるつもりはないとのことです。自分としては面会交流の条件は到底飲めないのですが、話し合いにならないこの状態がとてもつらいです。【質問1】面会交流については定めず、離婚協議書を作成せず、先に離婚手続きを進めて、離婚成立後に面会交流調停を申し立てることは可能でしょうか
回答
ベストアンサー
面会交流については,離婚時に定めることもできますし,離婚成立後に調停を申し立てて決めることもできます。離婚時に面会交流などの条件も含めて全て決めるのが理想ですが,種々の事情により離婚後に面会交流等について決めるということもあるでしょう。
前科・不起訴
前科持ちが代表になれるかどうこ
【相談の背景】前科持ちで、この度会社を立ち上げようとしていますが、自分が代表取締役になれるかどうかがわかりません。交通違反の際に兄の名前を記入しその前に執行猶予付きの判決が出ていた件があり懲役となりました。去年の7月に出所した元受刑者です。私は私文書偽造罪で懲役10ヶ月、仮釈放にて8ヶ月で出てきました。また設立に向けての相談も多々したいですのでよろしくお願いします。【質問1】この場合は会社法や民事再生法など代表になる際に弊害となる刑法に当てはまるでしょうか?
回答
ベストアンサー
取締役になれない場合、これを欠格事由と言いますが、これは会社法331条に定められています。前科の関係ですと、会社経営に関する法律に違反した場合は、刑の執行終了から2年を経過しないと取締役にはなれません(331条1項3号)。一方それ以外の法律違反の場合は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでは取締役にはなれません(331条1項4号)。私文書偽造罪ですと、4号該当性の問題となりますが、昨年の7月に出所しているのであれば、刑の執行は終了しているので、取締役の欠格事由にはあたらず、代表取締役になることはできると思います。
遺産分割協議
遺産分割、自分が法定通りの相続希望でも相手が納得しない時は弁護士に依頼した方がいいのか
【相談の背景】母が亡くなり、父、兄、私が相続人です。兄がたいした協議もせず勝手に遺産分割協議書を作成し、兄が全取りの内容で私に先日押印を迫ってきました。父は押印したようです。【質問1】私は法定通りの相続にし押印しないつもりですが、自分が法定通りの主張でも弁護士を立てて協議して行った方が良いのでしょうか?押印拒否だけでは厳しいでしょうか?
回答
ベストアンサー
押印を拒否していれば、遺産分割協議は成立しません。その場合は遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることになるのが通常の流れです。調停は、相談者様が申し立てることもあれば、お兄様が申し立てることもあるでしょう。弁護士に依頼するのは、主張を法的に組み立てる、協議や調停にかかる精神的、時間的負担を無くしたいなど、様々なメリットがあります。依頼するタイミングもあるかと思いますので、ひとまず、相談に行かれるのがよいのではないでしょうか。
消費者被害
遅延金2ヶ月で約8万。
【相談の背景】今年の4月に車の修理に出して修理代が22万弱でしたがまだ払っておらず、相手先から連絡が来ていましたが連絡しておらず、本日車屋から依頼された第三者の方から連絡があり、車屋から債権を買い取ったので請求通りの金額じゃあダメですねと言われました。で、いくら払えばと伺ったところその第三者の方はハッキリした金額を言わらなかったため、取り敢えず車屋さんに謝りの電話をし、支払金額を聞いたところ、連絡も出ないし、折り返しもないので第三者に依頼し、人が動いてしまっているので30万かかりますと言われました。【質問1】支払いしてない、連絡もしてない連絡もしないこちらに非があるのは承知ですが2ヶ月で遅延金約8万と言うのは妥当なのでしょうか?素直に支払った方がよいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
そうであれば、支払に応じる理由は無いので拒否すればよいかと思いますし、ご両親が請求される謂れもありません。それでも請求されるのであれば、法テラスや消費生活センターなど、無料相談の機関を活用されることをおすすめします
時効の援用
時効の援用は債務の承認行為となるのか
【相談の背景】平成15年6月30日から以後毎月末60か月に渡り返済をする10年で時効が完成になる貸付契約債権について平成28年7月15日に消滅時効を援用した場合平成15年6月末分から平成18年6月末分までは消滅時効により請求不能になるかと思いますが当該時効の援用については債務がある事が前提に消滅部分の援用を行うことから債務の承認となり平成18年7月分以降の債務については当該時効の援用日から10年後に新たに消滅時効を向かえると考えました【質問1】消滅時効の援用の考え方について上記のとおり、債務の承認行為に含まれるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
消滅時効の援用は債務の承認ではありません。債務の承認は債務のあることを認める前提の事実行為ですが、消滅時効の援用はれに当たりません。安心してください。それ以降分の請求については、消滅時効の援用をしたことから支払を拒否すればよいです。
時効の援用
特定調停事件に基づく債務名義の消滅時効について
【相談の背景】2021年5月27日付で平成14年(2002年)の特定調停事件に基づく債務名義の“債務名義確定通知”という文書が現在の債務者から普通郵便で送られてきました。残債務請求元金32,000円未収金費用27,537円損害金計61,023円合計金額120,560円最終貸付日は2002年4月10日最終貸付直後残高は349,608円損害金利率は18.000%約定弁済日は2010年10月22日今回請求額は120,623円 (元金32,000円、未収金費用27,537 円、損害金計61,086円)お支払い期限2021年5月31日とありました。私は2005年10月にある事件で逮捕されるまでちゃんと支払っていました。社会復帰したのは2020年7月です。インターネットで調べてみると債務者が裁判上の請求を行えば時効成立までのカウントはリセットされるとありました。しかし、もう一方では時効の援用をすれば消滅時効が成立するとあります。【質問1】私のケースでは消滅時効を成立させられますか?
回答
ベストアンサー
平成14年の特定調停事件の債務名義、というのが少し引っかかりますが、仮にその時点から時効がスタートするとしてもその時効は10年です。また、この特定調停が成立していなければ通常は貸金業者との時効は5年のはずです。ですので、このケースでは、消滅時効が成立している可能性は高いと思います。ですが、届いている書面を確認したり、時効の中断事由が無かったのかなど、詳細な事情を確認する必要性は高いかと思いますので、一度専門家へ相談することをお勧めします(法テラスの資力要件を満たせば、無料の法律相談も可能です。)。
交通事故
事故になるかどうか知りたいです
【相談の背景】もう6年も前になります。当時高校生だった私は駅に自転車で向かうとき40〜50メートルほど先に中年の女性がいるのが見えました。私は「まだ距離があるから注意しなくてもいいかな」と思ってしまいました。走っていると少しよそ見をしてしまいすでに間近にいた中年の女性にぶつかりそうになりました。ぶつかりそうになったというか私の自転車を受け止めてくれました。はっきりとぶつかってその女性が倒れた訳ではなく、止めてくれました。なのでケガはしていなかったとは思います。【質問1】この場合は事故になりますか?またこれから自分は何をすべきでしょうか
回答
ベストアンサー
厳密にいえば事故なのかもしれませんが、6年前のことであれば、時効の問題(不法行為の時効は、損害および加害者を知った時から3年間です。改正民法であれば5年)もありますし、当時未成年であったことからすれば、請求される可能性は相当低いと思います。そもそも怪我がなければ、幸いのことですが損害は発生していません。具体的な請求が来たらそのとき対応すればよいのではないでしょうか。
遺産分割協議
遺産分割協議が期限を超えた後の対処
【相談の背景】会社経営している父が亡くなり母、子供4人で遺産分割協議中。会社を継いでいる長男は公正証書をとりつけており遺産の全てと言っていいほと長男に。母と他の兄弟は納得いかないため協議期限が迫っています。【質問1】長男側の会計士から一旦各々が税金を支払い、その後再協議の提案。この場合税金の支払いはどのような割合で支払うのか、またこれに応じて良いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
おっしゃっているケースは遺産分割協議が整わないままに、相続税の申告期限(亡くなったことを知ってから10か月)が迫っているケースかと思います。遺産分割協議が整わない状態で、相続税の申告期限が迫った場合、ひとまず法定相続分に従った按分割合で申告するのは会計士の対応としては通常の対応かと思います。申告期限を徒過すれば、延滞税や加算税が発生し、相続人全員の不利益となるからです。この場合、遺産分割協議が成立した時点で、按分割合に応じて既に支払った税金については、修正申告や更正の請求もしたうえで、相続人間で精算するのが通常です。心配なのであれば、長男さんの会計士にその点を確認しておくことをおすすめします。
遺産分割調停
不当利得返還請求訴訟にするか、不法行為に基づく損害賠償請求にするか?
【相談の背景】妹と兄である私が亡き父の遺産分割協議を進めていました。相続人は妹と私だけです。遺言書はありません。父と同居していた妹がすべての遺産の内容を把握し、保持しています。父が最期の1年間は、老人ホームに入り、父の預金の引き出しと買い物は妹に託されました。買い物の総額は、120万円です。その120万円は領収書も買った物も無いと言われました。私は、生活に必要な物は老人ホームで用意されているので、そんなにお金はいらないと思いました。遺産分割協議では合意できず、調停になり、遺産の範囲で争いがあります。遺産確認訴訟と同時に不当利得返還請求訴訟をしようと思います。しかし、不当利得を理由として返還請求する場合,① 被相続人の損失(預手預金債権の消滅)② 被告の利得(被告による払戻金の取得)③ ①と②との間に因果関係があること④ 被告に預貯金の引出権限がないことを返還請求をする側が主張立証することになるという記事を読みました。この立証は、大変だと思いました。不法行為に基づく損害賠償請求の場合なら、A説 原告が「被告が引き出し権限を有していなかったこと」を主張立証すべきとの見解B説 被告が「被告が引き出し権限を有していたこと」を主張立証すべきとの見解B説になるのなら、被告は領収書を用意できないので引き出し権限を有していたことを主張立証できず、有利だと思いました。【質問1】今後の対応について、なにかアドバイスをお願いします。
回答
ベストアンサー
不法行為に基づく損害賠償請求を求める場合,相手方の不法行為については,損害賠償請求を求める側が主張立証責任を負います。相談の中身にある,A説,B説で言えば,A説になります。一方で,不当利得においても,利得に「法律上の原因がないこと」という要件(この場合,引出権限がないこと)が必要となります。従って,立証の困難さでいえば,不当利得の構成と,不法行為の構成とでは余り変わらないかと思います。ただ,裁判では不当利得と不法行為両方を主張することもできますので,どちらかで迷われるのであれば両方主張すればよいのではないかと思います。不当利得構成と不法行為構成での一番の違いは時効です。不当利得は行為の日から10年,不法行為は行為の日から3年です(改正前民法,改正後民法のどちらかが適用されるかで微妙な違いもあります。)。ですので,どちらか一方の構成をとるかという話でいえば,不当利得構成をとることが多いように思います。
詐欺
詐欺行為の逮捕について
【相談の背景】6年前に、携帯のSIMカードを2枚、犯罪とは知らずに闇金に売ってしまいました。最近になってこの行為が犯罪だったと知り、今はその行為を後悔しています。【質問1】この罪の罪状は何と言うのでしょうか?犯罪を犯してから6年経つのですが、逮捕される可能性はありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
①携帯のSIMカードの売買は,携帯電話不正利用防止法違反(7条1項、20条1項。その場合の法定刑は「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」)となり得ます。この場合の公訴時効は3年です。②また,ウソをついて携帯電話の契約をした場合には刑法上の詐欺罪(246条。その場合の法定刑は「十年以下の懲役」)になり得ます。この場合の公訴時効は7年です。6年前ということなので,①の公訴時効は経過していますのでこのことでの立件は無いでしょう。②についても,相当期間が過ぎているので,立件される可能性は相当低いかと思います。
児童買春・援助交際
児童買春(初犯)で逮捕され、釈放されました。今日検察の方から電話がありました。その件でご相談です。
先月末に児童買春で逮捕、留置され、2日後に検察へ行き、警察に帰ってきたところで釈放され現在に至ります。携帯電話は証拠品として預かられましたが釈放時に返却されました。取り調べの最中、容疑は概ね認めており、検察官の方とお話しした時も供述書?を確認しながら10分程度お話しし、概ね認め終了しました。その際に「もしこっちが来てくれと連絡したら来てくれるか」と検察の方に言われ、もちろんですと返事をしました。本日電話があり、来れる日を聞かれたのですが今月13日に面接があり、現在遠方にいることもありその面接が終了次第こちらから電話をし、日程を調節をすることになっています。電話で検察の方が「ちょっと長くなりそう」とお話ししていたのですが、・その日のうちに再度留置等されるということはあるのでしょうか。悪いことをしたのはもちろん自分なのですが、長くなりそうというワードがとても不安です。
回答
ベストアンサー
一度釈放された後,警察や検察の呼び出しにも応じているという状態で,再び逮捕・勾留されることはまず考えられません。そもそも,余罪がないのであれば,再逮捕自体禁止されています。「長くなりそう」というのは,その日の取り調べの時間が長くなる(聞くことがたくさんあり,調書にもまとめたいので)ということを指しているに過ぎないかと思います。
インターネット
子犬販売の対面義務化について
千葉県で子犬のブリーダーをしているものですが、沖縄の方から注文がありました。対面販売が義務化されていますが、テレビ電話などの手段での説明は対面販売にあたるのでしょうか。また遠方の方に販売する方法は存在するのでしょうか。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
動物愛護法における対面販売はテレビ電話での説明は含みません。あくまで,子犬(現物)を直接確認して,説明をすることが必要です。そのため,購入希望者には一度見学に来て頂き,説明をして,その後,空輸等の手続をとる必要があります。
財産処分・管理
相続放棄手続き準備中、故人賃貸の公団から鍵を返してほしいと言われた
2週間ほど前、10年以上音信がなかった弟が亡くなりました。父は亡くなっておりますが、母は存命です。兄弟は亡くなった弟と私のみです。遺された手紙等から判断して借金を抱えていることが判明したので、相続放棄の手続きを進めるべく準備中です。弟は公団の団地に住んでいたのですが、生ごみがひどく、全て処分しました(のちに保全しなければならないと知ったのですが、悔やんでも仕方ありません。通帳などはきちんと保存してあります)。先日公団の方から連絡があり、相続放棄する旨伝えたところ、部屋の鍵を返してほしいと言われました。そこで質問です。・鍵を返す=賃貸契約の解除とならないのでしょうか?(賃貸契約の解除は単純相続になるようですが)・相続放棄の手続きが済んだら鍵を返すのは問題ないでしょうか?
回答
ベストアンサー
基本的には,相続放棄の手続が完了するまでは,ごみなどの無価値物の処分以外は何も手をつけないのが無難です。鍵を返すという事実行為だけで,解除の意思表示及び相続の承認をしたと直ちになることはないと思いますが,ご心配ならば,公団に管理を委ねるだけで,相続の承認をするわけではないと留保する旨の書面を残しておいた方がよいかと思います。
離婚・男女問題
過去の離婚調停について
四年前に離婚不成立になり今回再び離婚調停になります。過去の離婚調停不成立の経緯などもまた陳述書に書くべきですか?それとも過去の物は保管していて目を通して頂いてるんでしょうか?
回答
ベストアンサー
通常,当事者から指摘しない限りは,以前の記録に調停官が目を通すということはないと思います。ですので,以前の調停不成立の経緯も,相談者様の主張の組み立てに必要と考えるのであれば,陳述書等に記載すべきです。
重要事項説明書
説明不十分な契約締結
私の母の案件なのですが、先日、祖父母がなくなって母が土地を相続しました。母は、その土地を不動産屋に売却する手続きを取って、仮契約を結んだ状態なのですが実は、その土地は道路の部分が共有の持ち分になっていて、他人の土地を勝手に売買するという形になっている契約になっていたそうです。そこで、契約書を細かく読み直してみたら、一般人には理解が困難な文面で、「その共有の部分の土地は、自分で持ち主と交渉をして、買い取ってください」という胸が記されていました。正直言って、その土地の持ち主と交渉して土地を譲り受けるなんてもちろん、名前以外連絡先も住所もわからないような相手で、絶対に不可能です。母は、そんな不可能な条件が契約書に盛り込まれているなんて事を知る由もなく、契約書にサインしてしまいました。契約書には契約を反故にしてしまった場合は違約金が1500万円かかると記入されています。そんな重要な内容を理解しないまま契約を結んでしまった場合、違約金を支払わなくてはいけないのですか?そんな一般人には理解が困難な内容を契約書に記載しているだけで、不十分な説明で契約を締結させた業者の明らかな過失ではないでしょうか?
回答
ベストアンサー
消費者契約法4条のに定める取消しや,民法95条の錯誤無効が問題になるケースだと考えます。また,宅建法上の説明義務に業者が抵触していた可能性もあるでしょう。加えて,違約金の支払条項が高額に過ぎるため,消費者契約法9条による違約金条項の無効も問題になるところです。いずれにせよ,違約金の支払は必要ないと考えますが,契約時のやりとりがわからないため,一度は専門家に相談へ行くことをおすすめします。
インターネット
取り調べの調書は警察に言われたままサインするしかないでしょうか。
【相談の背景】不正アクセスの助長行為で取り調べを受けています。次回調書にサインをしなければ行けませんが、担当警察官に、パスワードを助言する行為をした、ではなく、それも教えたことになるので、教えたと認めなさいと言われました。実際パスワードなんて想像も付かず、教えていないので教えることと助言は違うと私は納得がいかないです。【質問1】助言でも、はっきり教えたと納得してサインをするしかないでしょうか。
回答
事件の詳細はわかりませんが、大前提として、取り調べを受ける被疑者には憲法上の権利として黙秘権があります。ですので、取り調べに対しては、黙秘をして、黙っていることもできますし、サイン(署名押印)を拒否することもできます。そこから派生する権利として、作成された供述調書には署名押印を拒否する権利もありますし、読み上げられた調書に、違う点があれば訂正、抹消を求める権利もあります。「教えたと認めなさい」というのは、あくまで捜査官からの説得にとどまるので、納得いかなければ拒否すべきだと思いますし、仮に裁判になれば、サインした調書は事実とは違うと後で翻すのは困難になります。以上より、納得いかなければ、サインすべきではないし、毅然と拒否すべきだと思います。
債務整理
自己破産、債務整理について。
【相談の背景】2019年迄は2社のクレジットカードで約5年間滞納無く支払っていました。2019年にパートナーの援助で(店を開業したいというので私も助手的な感じで料理をしたりしていました)一気に6社のクレジットカードを申し込みしました。その時には当時働いていなかったのですが、以前働いていた会社で申し込みをしたので虚偽になっています。ギャンブル酒タバコ、飲み屋とかは嫌いなのでしませんが、日用品やECサイト、ガソリンやフリマサイト等で使い、パートナーの支払いの援助(お金を貸している訳ではなく自分が支払っていました)や店の開業資金や車購入等で一気に500万円の借金になってしまいました。店は3ヶ月間しか営業しておらず、人も入らなく売上0の時もあったのと私は経営者では無かった為確定申告もないですし事実上では無職と同じです。ここ2年間の間に色々な所で面接を受けていますが中々受かりません。もう2年間滞納しています。又生活もいっぱいいっぱいで家賃や電気ガスも滞納していてWiFiも1年分強制解約され携帯もキャリア決済で生活費の足しにしていた為払えず強制解約です。あちこちから裁判の手紙も来ていますが、自宅には財産一切無く貯金も数十円しかなく車も生活の為売ってしまい無一文です。食べていくのがやっとな状況です。【質問1】このような状況で自己破産の申請はやはり免責不可でしょうか?自業自得とはいえ、生活費等の足しにどんどん膨らんでいき他を払う為に他のカードのキャッシング枠を使ったりでどんどん増えていきました。【質問2】仕事をするにも山奥のボロい賃貸で住んでいるので車が無いと厳しいので1万円位の15年落ちの車を何とか購入しようと思いますが自分名義では無く親に頼んで親名義で使用する場合、自己破産の時にどうなりますか?【質問3】クレジットカードの申し込み時にもう既に働いていないのに虚偽申込してしまったので、(払えない状況にもかかわらず作ってしまった)自己破産は無理でしょうか?
回答
【質問1】【質問3】勤務先について、過去の勤務先を申告をして借り入れたという点は、詐術を用いた借り入れということで、破産法252条1項5号に定める免責不許可事由に当たり得ます(ただし、破産申し立ての1年前から破産手続き開始決定の日までという期間制限があります。)。仮に貴方の借り入れがこれに該当する場合でも(免責不許可事由がある場合でも)、総合的な事情を考慮し、免責が許可される場合があります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。過去の破産歴などにもよりますが、かなり窮状している状況のようですので、裁量免責が認められることも十分にあるかと思います。無料相談などの制度もあるので、早めに弁護士に相談へ行かれた方がよいかと思います。【質問2】親名義であれば自己の財産ではないので問題ありません。形式上、親名義にしているだけでは、実質的に貴方の財産とみなされることもあるかと思いますが、自動車の換価価値がほとんんどないのであれば、あまり問題視されないでしょう。車の扱いについても、相談先の弁護士と相談しながら進めた方がよいかと思います。
離婚・男女問題
義母とのトラブルについて
【相談の背景】義母との関係が主人、私共に悪化でほぼ絶縁に近い状態なのですが義母より名字を変更しろとの要求を受けており大変困惑しております。主人も私も名字を変える気はないのですが法律状、そのままで問題ないでしょうか?【質問1】婚姻時に親とは別の戸籍になっているのに姓を変えるとの要求は理解し難いのですがどのように対応したらよろしいでしょうか
回答
法律上そのままで問題ありません。いわゆる「勘当」をしたいというお話かもしれませんが、法律上「勘当」はありませんので、親子の縁を切るというこはできません。家族関係に変更があった場合に姓が変わることはありますが、本件でその事情は生じません。一方、家族関係に変更が無い場合に姓を変更する場合は、戸籍法上「やむを得ない事由」が必要です。「やむを得ない事由」とは、長年その姓を名乗っていて、その姓で周囲も認識しているような場合や、社会生活上生活していくうえで、不都合な場合がある場合などです。今回のケースでは、そのような「やむを得ない事由」はありません。
窃盗・万引き
被害弁済 示談扱い?
【相談の背景】窃盗をして、被害者に盗んだお金は振り込みして、弁償しました。取り調べも終わり、検察からの呼び出し待ちの状況です。弁償したとはいえ、被害者は怒っていたからそこは気にとめて置くようにと、最後の取り調べで言われました。【質問1】①被害者に謝りたいと警察に言ったら示談も済んでるから、何もしなくてよいと言われました。被害金額を弁償したのが示談になるのでしょうか?【質問2】②反省分を書いた場合、警察に持参したら被害者に渡して頂けるのでしょうか?、検察取り調べ時に持参したほうが良いのでしょうか?【質問3】③窃盗 初犯 被害金額弁償【示談?】この場合、実刑はありますでしょうか?、警察では、実刑はなし、罰金か執行猶予では?と言われました。不起訴はやはり厳しいのでしょうか?【質問4】④警察で弁護士に相談したほうがよいのか?、質問したらこの程度で弁護士を雇ったらお金が勿体ないと言われました。弁護士に相談したほうが良い案件でしょうか?
回答
【質問1】被害弁償をしただけでは示談ではありません。正式に示談書を作り,できれば宥恕条項(要するに被害者が被疑者を許すと書いてある条項)をつけてもらって示談となります。つまり,①被害弁償だけして,示談はできていない状態と,②被害弁償をして示談をしている状態は別にあります。【質問2】前者の質問は警察の対応次第なのでなんとも言えませんが,渡してくれない気がします。検察調べにおいては,内容次第ですが,予め反省の意を示すということで持って行っても問題ないと思います。【質問3】量刑相場から考えて,実刑はないと思います。不起訴については,被害金額など,事件の大きさ,情状にもよると思います。軽微な万引きで,被害弁償もできているなら,不起訴の結論もあり得るでしょう。【質問4】弁護士を雇う,つまり正式に代理人になってもらうなら,少なくとも10万円程度の費用はかかります。一方,アドバイスを求めるという相談段階だけなら,相談料だけです(30分5000円(+税)が目安です。)。万全を期すなら弁護士に相談しにいけばよいかと思いますが,あとは相談者様に費用感の問題だと思います。
相続分
当然分割? 預貯金の遺産分割
【相談の背景】故人名義の預貯金が、遺産として存在していたことが、判明しました。相続人の資格を有するのは、故人の後妻A, 故人の長男B, 故人の養女Cの計3名です。預貯金の存在がB, Cに明らかとなったのは、故人の死亡後約2年後です。故人の他界時に、預貯金の額の全額がAによって引き出されており、Aの現在居住地は不明で、姿をくらましています。見つかっている故人の遺言は存在しません。B, Cは、遺産分割協議によらず、当然に分割されたであろう相続分たる預貯金額の1/4までの支払いをAに請求でき、支払いが無ければ地方裁判所に損害賠償請求を提起できるのでは、と考えました。【質問1】1.遺産分割協議を飛ばして、地方裁判所に請求を行いうるでしょうか?2.住所地の確認に、役場が応じてくれないとき、住所不明のまま訴状を出して受け付けてもらえますか? 役場は住所を知っているはずです。
回答
【質問1】「故人の他界時」の引き出しというのが故人の死亡前の引き出しなのか死亡後の引き出しなのかで法律構成が異なりますが,いずれにせよ,結論だけ言うと法定相続分に応じ,不当利得返還請求か,不法行為に基づく損害賠償請求ができるのではないかと思います。ちなみにですが,被相続人死亡後の預貯金は法定相続分に応じて当然分割され,金融機関に対して払い戻し請求ができる,というのが従前の取扱いでしたが,平成28年に判例が変更され,預貯金も遺産分割協議の対象になる(つまり,遺産分割協議が成立しないと,金融機関も当然には払戻には応じない)という取扱いになりました。この場合,被相続人死亡後,遺産分割協議成立前に払い戻しがあった場合ですが,片岡武他「相続預金の遺産分割に関する家裁実務ー最大決平28.12.19ー」金融法務事情2065号では,①各相続人は、遺産分割手続を経るまでは、預貯金債権について相続分に応じた準共有持分を有することになる。②相続人の一部が被相続人の死後に法律上の権限なく預貯金を払い戻した場合には、他の相続人の準共有持分権を侵害することとなり、不法行為による損害賠償または不当利得の返還を請求することが可能である。③この場合に侵害されることとなる相続人の準共有持分割合は、法定相続分または指定相続分に基づくこととなる。とされています。【質問2】住所不明の場合には,全くわからない場合は,公示送達といって,裁判所の掲示板に掲示して訴状が送達した効果をもたらす制度がありますが,公示送達は簡単には認められず,可能な限りの調査を原告の方で行う必要があります。少なくとも,住民票上の住所に送達しても不在で返ってきた,というプロセスは経る必要があります。住民票上の住所は,弁護士による職務上請求であれば調査可能ですので,まずは相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
借金
借金の催促の際のメールなどについて
【相談の背景】10年ほど前からの個人間の金銭の貸し借りについてご相談します。現在相手の主張する金額とだいぶ乖離があり(私は借り主)先日裁判所に確認手続きの方法を相談に行っている状況です。ここ数年ほぼ毎日、死ね、詐欺師、警察いく、お前は逮捕などのメールが反復継続して送られてきます。相手はこれは言っても法的に大丈夫だからな、といいながらそんなメールを寄越します。以前全くの別件で私が持ち逃げされたお金の事で公証人役場で公正証書を作成する場面で、逃げた相手に対して『なんなら警察いくぞ』と発言した際、検事上りの公証人の先生に、あ、それあまり言わない方がいいです。と言われたのが印象に残っており、、、【質問1】死ね、逮捕されるぞ、時間の問題だ、警察行く、などと執拗なメールは何の問題にもならないのでしょうか?
回答
問題になります。「借金を返してくれ」ということ自体は貸主として当然の行為かもしれませんが、それが度を過ぎれば違法となり、恐喝罪にもあたり得ます。有名どころの判例ですが、 最高裁判所昭和30年10月14日の判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」としています。要求が度を過ぎているということであれば、警察や弁護士のところへ相談にいくことをお勧めします。また10年前の借金ということであれば、消滅時効が完成している可能性もあるので、その意味でも弁護士のところへ相談にいってみてはいかがでしょうか。
消費者被害
遅延金2ヶ月で約8万。
【相談の背景】今年の4月に車の修理に出して修理代が22万弱でしたがまだ払っておらず、相手先から連絡が来ていましたが連絡しておらず、本日車屋から依頼された第三者の方から連絡があり、車屋から債権を買い取ったので請求通りの金額じゃあダメですねと言われました。で、いくら払えばと伺ったところその第三者の方はハッキリした金額を言わらなかったため、取り敢えず車屋さんに謝りの電話をし、支払金額を聞いたところ、連絡も出ないし、折り返しもないので第三者に依頼し、人が動いてしまっているので30万かかりますと言われました。【質問1】支払いしてない、連絡もしてない連絡もしないこちらに非があるのは承知ですが2ヶ月で遅延金約8万と言うのは妥当なのでしょうか?素直に支払った方がよいのでしょうか?
回答
遅延金というのは、遅延損害金ではないと思います。このケースで、2か月で8万円という計算にはならないと思います。一方で、8万円というのは新たにかかった人件費?かなにかの費目だと思いますが、その支払を応諾して修理を頼んだわけではないと思いますので、その部分について契約の中身になってはいないと思います(修理を依頼した契約書等の書面があればそちらを確認することをお勧めします)。契約の中身ではない以上、予想外の請求については支払は拒否すればよいかと思います。
起訴・刑事裁判
勾留満期の前日について。
【相談の背景】知人が7日(月)に勾留満期で、4日(金)に地検へ行っているとのことです。【質問1】勾留満期の前日には地検へ行くものなのでしょうか。(この場合、土日を挟んでしまうので金曜日に行ってるのでしょうか…?)【質問2】前日に地検へ行く場合、起訴/不起訴などは本人にその場で告げられますか?
回答
【質問1】起訴するのか、不起訴とするのか、あるいは罰金なのか、被疑者段階の終局処分は検察官が決定します。そして、その決定をする考慮期間や、決裁のハンコをもらう(要は上司のOKをもらう)期間を考えると、満期よりも前に被疑者を呼び出して取り調べをして調書を作るのが通常です。また、土日に取り調べを行うのはそれほど多くありません(土日出勤しない限り、公務員である検察官は土日休みです。)。なので、金曜日のうちに取り調べを行うのは通常ありうることです。ですので、4日(金)に地検へ行ったというのは特段珍しいことではありません。【質問2】起訴不起訴をはっきりと被疑者にその場で告げる検察官は余りいないかと思います。と言っても検察官のキャラクターによってはその場で言う人もいるので、絶対に無いとは言い切れません。
執行猶予
執行猶予の可能性が高い
【相談の背景】刑事事件で、在宅起訴となり先日公判がありました。判決は1ヶ月後なのですが、国選弁護人の先生の見解では、裁判官が今後の事なども聞いており私の今までの経験上から考えると執行猶予をつけてもらえる可能性が高いと思いますとの事でした。私には子供がいるので、児童相談所の方から連絡がありもし実刑となった場合、子供の預け先、児童相談所に預けるのであれば面会などは誰がなどを早めに決めておきたいと言われました。私としては、執行猶予の可能性を信じております。判決が出るまでは児童相談所に預けるなどの話しをしたくないです。弁護士の先生も、身辺整理など考えなくてよい今すぐ話しをしなくても大丈夫だと思いますと言ってくれました。【質問1】その事を児童相談所の担当に話しましたが、実刑を決めつけてるかのような感じで、話しをしておかないとの一点張りです。この場合、やはり児童相談所の言う通りに話して決めないといけないのでしょうか?【質問2】執行猶予の可能性が高いとしても決めておくのは当たり前の事ですか?
回答
(刑事事件の内容がわからないので、執行猶予の可能性が高い低いかはわからないという前提での回答です)【質問1】児童相談所の言う通りにしなければならないという根拠は別にないかと思いますので、決めておかないといけない、ということについては別にその通りにする必要はないかと思います。一方で、児童相談所の立場に立って考えれば、最悪の場合を想定してという前提で言っているのではないかなと思います、他方、国選弁護人の弁護士の方の立場から考えれば、仮に実刑判決を受けたとしても、収監されるのは判決が確定して、さらに数日経過してからのことなので(確定までは2週間あります。判決確定から収監まで20日くらいの猶予はあるかと思います。控訴すればさらに数か月が猶予はあります。)、万が一実刑判決を受けてもその後に調整すればよいと考えているのではないでしょうか(ここは国選弁護人の弁護士とよく話をすることをおすすめします。)。実刑判決を仮に受けたとしても、調整する期間はあるので、その時点で国選弁護人の先生と調整すればよいかと思います。執行猶予判決であれば、この心配は杞憂に終わります。【質問2】これについてはケースバイケースかと思います。上記のとおり、確定してからでも時間的な猶予はあるので、国選弁護人の先生とよく話し合うことをおすすめします。
遺産分割協議
相続財産を他人が処分
【相談の背景】疎遠になっていた父が亡くなり住んでいた家が3年くらい空き家になってました。生前、お寺との間で墓、仏に関してあとは頼むとお金を渡していたそうです。その他の遺産については、何も頼まれてはないそうです。家の鍵は姉が持ってたのですが、お寺から倉庫の道具を使用したいからと言われ渡しました。私がお寺に使用したものは返却して鍵を返してもらもらい家に入りると殺風景で住んでいた状態とは明らかに違いました。お寺に尋ねたところ、家財道具、タンスの中、飾り物、その他お寺が許可なく持ち帰り使用したり処分したそうです。畑の倉庫にも業者を連れて農機具等見せて処分したと言っています。【質問1】これは犯罪ですか。取り返すことができますか。【質問2】遺産分割協議を進めるにも、遺産が分からないとできないと思うのですが。
回答
【質問1】についてお姉さんがお寺に鍵を渡したことが,どう評価されるのかが問題ですが,許可なく処分したのであれば,窃盗罪あるいは横領罪に当たり得ます(ただし,実際に刑事事件として立件されるかどうかまでは微妙かと思います。)。取り返すことができるのは,既に処分済みなので,処分先との話し合いが必要ですが,取り返せないものもあるかと思います。その場合は,許可なく処分をしたお寺に損害賠償を求めるということになります。【質問2】遺産の内容については,預貯金については各金融機関や証券会社に問い合わせをしたり,固定資産評価証明書を取得すしたり,故人の郵便物を確認するなど,様々な方法により調査します。遺産内容が複雑であれば,専門家に依頼した方がよいかと思います。
労働時間
出社時間から始業時間までの扱いについて
【相談の背景】会社から始業時間に対して20分以上前の出社を指導されます。また、作業着の着用が求められており、作業着での出勤帰宅は禁止になっております。この場合の出社時間から始業時間は、https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdfの項目3.にあるような労働時間に該当するのでしょうか。よろしくお願いします。【質問1】この場合の出社時間から始業時間は、厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の項目3の労働時間にあたるのでしょうか。
回答
労働の実作業ではなくても,実作業前後の準備,片付けなどが使用者の明示もしくは黙示の指示により義務付けられているものであれば,使用者の指揮命令下に置かれているものとして,労働時間になります。会社からの指導により,それら行為が必要とされているのであれば,ご質問のとおり,労働時間あたることになると思います。
債務整理
自己破産について教えて下さい
【相談の背景】私は1人親方?個人事業主として建築関係の仕事を振ってもらい仕事しています。4年前に金欠になり仕事先を偽って消費者金融から2社から50万、50万借りました。その時、収入証明も必要だったので、ネットで収入証明を作ってもらい嘘の申請をしました。返済を1年ぐらいしてから、追加融資できますと言われ、お金がなかった為、まだその会社にいると再度嘘をついて追加融資を受けました。1社250マン、1社100万円の借金になり毎月最低支払いの7万円は返済してますが、また一年ぐらいして収入の確認があり、その時は嘘ついてた会社を辞め、現在は1人親方として仕事をしてると現在は嘘をついてません。コロナの影響もあり緊急事態宣言で仕事が止まってから、住所確保給付金や緊急小口資金や社会福祉階からも貸付も受けました。借金で回らないので、自己破産したいですが、最初嘘の申請をしてしまったので詐欺罪として逮捕されますか?自己破産出来ますか?【質問1】自己破産したいのですが、嘘の申請をしたので詐欺罪になり自己破産も無理でしょうか?
回答
ウソの申請をすることは,詐欺罪の構成要件である欺罔行為となり得るものですが,相当期間,借金を返済していたのですよね?そうであれば,返済の意思はあったのですから,刑事手続として,詐欺罪には問われないかと思います。また,ウソをついた借入れは,破産法上の免責不許可事由(破産法252条1項5号)となり得ますが,「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間」という期間の借入れであるとして,期間が定められています。従って,全く問題にならないとは言い切れないですが,自己破産はできると思います。
土地収用
土地と建物の名義が異なっており、ややこしくなっています。対処法を教えてください。
ご相談したいことがありまして今回ご相談させて頂きます。是非なにか光明をいただければ嬉しいです。実家の所有権などの問題です。15年ほど前に父親の会社が倒産しました。その倒産する前に、住んでいた実家の名義を父親から自分に変更して差し押さえを免れました。ただ借金が残っておりその借金は自分が代わりに返済しておりました。ただ土地の名義は父親のままでありまして、将来変更するからなと言われてそのままになっておりました。ただ最近両親が離婚しました。父親が出て行って今はその実家には母親だけが住んでいます。建物と土地の名義が違うものが残りまして、その建物の借金だけ自分が払っています。そうしましたら、父親が、①その建物を取っ払って土地を明け渡せ、または②土地代を払えと言ってきました。借金の返済もまだある中で、さらに父親に土地代を払わなくてはいけないのかと困っております。1、このような状況で本当に土地代を払わなくてはいけないのでしょうか?2、母親が今はその土地に住んでいますが、そのまま住んでいても問題はないのでしょうか?3、何か相手に対してもこちらから裁判を仕掛けることができないものでしょうか?ややこしい話で申し訳ございません。何卒ご回答いただければ幸いです。
回答
1,2について土地の所有権が父親にあるのだとすれば,相談者様,もしくは母親には正当な占有権原がない限り,所有者に対して賃料に相当する金銭を支払う必要があるのが原則です。正当な占有権原については,使用貸借等が考えられますが,必ず認められるものであるかは少し疑問が残ります。一方で,3についての回答にもなりますが,代わりに父親の借金を支払ってきたというのであれば,父親に対して,これまで代わりに支払ってきた借金分のお金を支払えと請求する権利(求償権)が相談者様にはあります。そこで,父親が質問にあるような請求をするのであれば,こちらは対抗して上記求償を請求するという方策が考えられます。また,上記求償分のお金を父親が支払わなければ,こちらから裁判を起こしたうえで,問題の土地を差し押さえてしまうという考えもないわけではありません。以上から,これまでに支払った借金の求償を軸に対抗手段を考えるべきかと思います。いずれにせよ,裁判等を検討するのであれば,専門家への相談をおすすめします。
人身事故
人身事故の刑罰の時効について
婚約者が12年前に人身事故を起こしたそうです。警察の事情聴取には行きましたが家庭の事情があり裁判所からの呼び出しには行かず、住民票も移さず何年もそのまま別の所で住んで今にいたります。刑も分かりませんし、罰金も払ってません。この度入籍する際に、住民票も現住所に移すことになるかと思うのですが12年たっていても時効が止まっていて請求されることはあるのでしょうか。
回答
「裁判所からの呼び出し」とあるので,起訴されていたのか否か,事実関係がわからない部分がありますので,その限度でお答えします(裁判所ではなく,検察の呼び出しの可能性はなかったでしょうか?)。12年前の人身事故ということは,当時は業務上過失致傷罪にあたる行為を婚約者がしていたものと考えられます(危険運転致傷罪であった場合は別に考える必要もありますが,12年間も放置されていることから,今回の回答ではその可能性は考えないこととします。)。業務上過失致傷罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。そのうえで,公訴時効の期間は5年とされていますし(刑事訴訟法250条2項5号),刑罰の時効期間も過ぎています(もっとも,裁判所に行っていないのであれば,刑の時効期間については考える必要はないと思います。)。また,「逃げ隠れている場合」の公訴時効の停止として刑事訴訟法255条2項に規定がありますが,これは国外に逃亡中であるという場合に適用されることがほとんどなので,今回の場合に考える必要はまずありません。以上より,刑事罰を受ける可能性は限りなく低いものと考えますし,そもそも不起訴になっていた可能性もあると思います。
借金
主人の借金について(代わりに電話をしたい)
主人の昔の借入があります。10年近く放置していたようですが、借りたお金はきちんと返したいので分割の相談をしたいです。2度程私から借入会社に連絡をしましたが、本人でないと・・・と話を聞いてもらえませんでした。カードもないので月々返すことが出来ず、カードの再発行をしてもらってコンビニ等のATMで月々返済していきたいのですが、主人が昼間仕事が忙しくなかなか電話をしてくれません。早く返済を始めたいのですが、このままだといつまでも返済出来ないままになってしまうので、私で話を聞いてもらう方法はないのでしょうか?
回答
基本的に,ご主人と相談者様(あなた)は別人ですので,借入会社が借り入れの名義人でないあなたと話をしないというのであれば,あなたが代わって話をするというのは事実上難しいでしょう。この場合は,弁護士や司法書士にご主人の代理人となってもらい,借金の支払方法について話をするという考えがあります。また,10年近く放置していたという借金であれば,既に消滅時効にかかっている可能性もあります。その意味でも,専門家に一度相談に行くことをおすすめします。
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