この事例の依頼主
男性
相談前の状況
妻が二人の子どもを連れて別居を開始しました。これといった離婚原因は見当たらなかったのですが、妻は離婚を強く希望しております。妻に対して二人の子どもとの面会を希望したのですが、拒絶されました。離婚は応じても良いですが、子どもと面会したいです。
解決への流れ
調停において離婚が成立し、財産分与として居住していたマンション(双方でお金を出し合いローン完済済み)の所有権(相手方持ち分権)を取得しました。面会交流についても調停が成立しました。
当事者に離婚原因が認められない場合、離婚を希望する当事者が、良い条件を出して離婚を成立させる必要があります。本件では、元妻が離婚を強く希望していたので、原則折半となる財産分与について、負担なくマンション(相手方持ち分権)を取得することができました。面会交流については、条件を調整し、調停を成立させました。離婚条件についてご本人での交渉がご不安でしたら、お気軽にご相談下さい。