犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #離婚請求

不貞の疑いが退けられて離婚成立

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青木 亜也 弁護士が解決
所属事務所ゆう法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

ご依頼者様とご主人は結婚して30年が経過しました。ご主人が20年前に浮気をしたときから、ご依頼者様はご主人に対する不信感を持つようになり、夫婦関係は徐々に冷めていきました。1年前にお子様が結婚して家を出て行ったのをきっかけに、ご依頼者様は、ご主人に離婚を申し出ましたが、ご主人の同意は得られず、ご主人はご依頼者様が職場の男性と不貞をしているのではないかと疑って、ご依頼者様の車両に無断でGPSを設置してあとを追い回されたりして困っています。ご依頼者様の疑問点① 20年前の浮気は離婚理由になりますか。20年間夫婦として生活を継続してきたという事実がありますので、20年前の浮気を理由に離婚理由ありと裁判所が判断することはないでしょう。② 配偶者の車両にGPSを設置する行為は許されるのですか。ストーカー規制法によるGPSによる無承諾位置情報取得は規制の対象となっていますので、反復継続して行なえば処罰の対象となります。ストーカー規制法は夫婦であっても適用されます。③ 不貞行為があると離婚請求できないのですか。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。一定の条件を満たせば認められることもあります。

解決への流れ

ご依頼を受けまして、ご主人に内容証明郵便にて離婚の申し入れを行ないました。その際にGPSの設置、付きまとい行為を止めるよう求めました。その後当職が代理人として離婚協議、離婚調停を行ないましたが、ご主人は離婚に同意しませんでした。この間、ご主人は家を出ていき、生活費を支払わなかったため、婚姻費用分担の調停を申し立てました。ご主人は不貞行為を理由に婚姻費用の支払いを拒否していましたが、審判で算定表どおり月10万円の支払いが命ぜられました。続く離婚訴訟でもご主人はご依頼者様の不貞を理由に離婚を拒否し、離婚をする場合でも慰謝料を支払うよう求めたため、証拠調べまで行いましたが、不貞行為は認定されず、最終的には離婚を内容とする裁判上の和解が成立しました。

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青木 亜也 弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。しかし、有責配偶者であることの立証責任はこれを主張する者が負います。不貞行為とは要するに性交渉ですので、異性と二人きりで食事をしたりどこかへ出掛けたりしたという事実があってもそれだけで不貞行為になるわけではありません。