犯罪・刑事事件の解決事例
#相続登記・名義変更

遺言で「全財産を相続させる」とされた者が、遺言者より先に亡くなった場合の、遺産の取得者が問題となった事例

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川合 清文 弁護士が解決
所属事務所川合清文法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

亡おばが自筆証書遺言をしており、ご相談者が、おばの死去後、家庭裁判所の検認手続をしました。その結果、遺言書の本文には、全ての遺産をご相談者の父親(亡おばの弟)に相続させると記載され、仮にご相談者の父親が亡おばより先に死亡しているときは「その相続人に相続させる」と記載されていることがわかりました。上記遺言に基づき不動産の相続登記などを進めるにあたり、「その相続人」が誰を指すのか(代襲相続人を指すか否か)が問題となりました。

解決への流れ

ご相談のケースで「その相続人」が誰を指すのかについて、同種の先例がなく、すぐに判断が付くものではなく、法務局からは説明資料などの追加を求められました。ご相談者、関係者の方々の関係が良好、円満であり、「その相続人」が代襲相続人を指すという認識・解釈で一致し、法務局にその旨の説明資料を提出し、代襲相続人へ相続登記をすることができました。

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川合 清文 弁護士からのコメント

不動産登記実務が問題になったケースであり、法務局の見解を確認しつつ進める必要があり、信頼できる司法書士事務所に登記申請を依頼し、同事務所からの的確な連絡指示、協力を得られたことが、大きな意味を持ちました。