犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

【198万円→335万円】併合14級の後遺障害において後遺障害慰謝料額の増額が認められた事案

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川戸 雄介 弁護士が解決
所属事務所川戸綜合法律事務所
所在地三重県 鈴鹿市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

事故で首や腰を負傷し,通院中であるが,今後の賠償を受けるにあたって不利な結果にならないようにサポートしてほしい。 また,首や腰の痛みだけではなく,傷跡が残ったことに対しても賠償を受けたい。部位 首,腰,膝傷病名 頚椎捻挫,腰椎捻挫,膝挫滅創後遺障害等級 併合14級

解決への流れ

受任後すぐに主治医と面談し,症状や治療経過の確認を行った。その上で,今後の通院治療計画について主治医と打ち合わせ,適切なタイミングで後遺障害診断書を作成して,後遺障害等級認定を受けた。 後遺障害等級認定手続における醜状障害の調査には,弁護士も同行し,適宜補足説明等をおこなって,調査がスムーズに進行するよう取り計らうとともに,障害の程度について適切な認定が受けられるよう努めた。 後遺障害等級認定後は,後遺障害によって生じている不利益を具体的に主張し,示談交渉を行った。後遺障害について,逸失利益は裁判所基準の金額で,後遺障害慰謝料については裁判所基準での14級相当額を上回る金額で示談が成立した。

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川戸 雄介 弁護士からのコメント

自賠責保険上,13級以上の後遺障害が複数存在する場合,等級の繰り上げがありますが,14級に該当する後遺障害はいくつ存在しても,等級の繰り上げはありません。典型的なものが,むち打ちによって首と腰にそれぞれ14級9号の後遺障害が認められるケースです。また,裁判上も14級の後遺障害が複数存在しても,労働能力喪失率や後遺障害慰謝料額については,単独の14級の場合と異なる取り扱いをすることはあまりなく,増額が認められにくい傾向にあります。 本件では,同じ14級という後遺障害等級であっても,神経症状と醜状障害という全く性質を異にする後遺障害であることを強調し,粘り強く交渉することで,通常の14級の場合よりも高額の後遺障害慰謝料額での示談が実現しました。