この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えたしかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていたそのため、弁護士に相談をした
解決への流れ
ご依頼を頂く相続した借金の内容の確認を行う家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成する家庭裁判所に同書面を提出する相続放棄が認められる
相続放棄ができる期間を過ぎていても、本件のように相続放棄ができる場合があります。まずは、その確認のためにもご相談ください。