犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #離婚請求 . #慰謝料 . #婚姻費用

月10万円の婚姻費用を請求されたものの6万円まで減額。慰謝料の減額も成功

Lawyer Image
菊入 誠一 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所
所在地愛知県 名古屋市中村区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

職場で知り合った女性と不倫したご依頼者さまは、離婚することになったものの、妻から月10万円の婚姻費用と300万円の慰謝料を請求されました。高額な請求には応じられないと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所にご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士が、ご依頼者さまと妻の収入などを踏まえ、適切な婚姻費用の金額を算出したところ、月10万円という請求は高額すぎると判断。慰謝料とともに減額するため、交渉を行うことにしました。交渉では妻側の収入の基準などを巡り意見が対立したものの、弁護士は妥協することなく減額を求めました。その結果、婚姻費用は月6万円、慰謝料も220万円まで減額に成功しました。

Lawyer Image
菊入 誠一 弁護士からのコメント

婚姻費用とは、結婚後の夫婦が共同生活を送るために欠かせない費用のことで、夫婦は各自で婚姻費用を負担する義務を負います。双方の負担割合は、原則として夫婦の話し合いで決めていきますが、合意できなければ裁判所が定めた算定表を基準にすることが一般的です。裁判所の算定表では、夫婦それぞれの収入や、子どもの人数などによって金額が決められていますが、収入の基準などを巡り対立するケースがあります。婚姻費用だけでなく、財産分与や養育費など、離婚に伴うお金の問題で争いになった場合は、離婚問題に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。