この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されると,それに引き続いて勾留という手続がとられることがあります。逮捕は最大3日間,勾留は最大20日間続きますので,合計23日間身体拘束が継続する可能性があります。私が担当した方も逮捕・勾留による身体拘束を受けました。同種前科が複数あったことも厳しい判断につながったと推察されます。
解決への流れ
私は,この方について身体拘束を行うのは不当だと考え,身体拘束から解放するための活動を行うこととしました。具体的には,勾留決定に対する不服申立て(準抗告)を裁判所に行い,勾留決定を取り消してもらうこととしました。具体的には,信頼できる知人の方に接触して身元引受人となっていただきました(宮城県内には身寄りがありませんでした。)。また,どうしても外せない仕事上の用務や病気の治療を行う必要があったので,それを裁判所に説明するための資料を収集しました。これらに関する資料を集めた上で準抗告の申立てを行ったところ,申立てが認められました。勾留決定は取り消され,ご本人は即日釈放されました(逮捕から数日後のことです。)。
裁判所は,以前よりも逮捕・勾留を認めにくくなりましたが,不当な身体拘束がされる事例はなお後を絶ちません。逮捕・勾留されてしいまうと社会生活上甚大な不利益を受けますので,身体拘束を防ぐための活動をすることが必要ですが,もし身体拘束を受けてしまっても,その期間を短縮できる場合はあります。逮捕・勾留されるかご不安な場合は,早期に弁護士に相談し,今後の見通し・対策を検討しておくのが望ましいと思います。