この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
兄(被相続人)から土地・建物を相続した弟(依頼者)について、一部の土地が他人名義であった(登記が他人名義であった)。問題の土地について、依頼者は兄から売買契約を締結したと聞いてはいたが、40年以上も前の話であり、一部、関係書類は見つかったが、売買契約書や売買代金の支払明細などの書類を見つけることができなかった。依頼者はこの土地を自分の名義にしたいと考えたが、どのような手続きをとればよいのか分からずにいた。
解決への流れ
他人名義の土地について、登記名義人及びその相続人を調査した。その上で、この土地の登記名義人及びその相続人に対して、時効により兄がその土地を取得していると訴訟を提起したところ、この訴えが認められた。結果的に、相続した不動産に含まれていた他人名義の土地について、依頼者が所有権を取得し、登記名義を依頼者とすることができた。
売買契約書など兄と登記名義人との間の売買契約が証明できる証拠があれば、売買契約に基づく移転登記手続きを求めることも可能ですが、本件では、40年以上前の売買契約なので、証拠が不足していました。兄が他人名義の土地を自宅の土地の一部として占有(使用)してきた期間を考えれば、時効により所有権を取得したという主張が可能だったので、相続した不動産に含まれた他人名義の土地の登記名義人及びその相続人を調査し、これらの人たちに対して、取得時効を主張して訴訟を提起することにより、登記名義を依頼者とすることができました。