この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
夫の浮気相手に対して、慰謝料を請求した。相手方が妻子あることを知っており、反省の態度が見られないため相談に来られた。
解決への流れ
離婚はせず。示談条項に求償権放棄、接触禁止、違約金として、裁判費用負担を明記する。
20代 女性
夫の浮気相手に対して、慰謝料を請求した。相手方が妻子あることを知っており、反省の態度が見られないため相談に来られた。
離婚はせず。示談条項に求償権放棄、接触禁止、違約金として、裁判費用負担を明記する。
慰謝料だけではなく、二度と会わないことや、それでも接触された場合の慰謝料、そのための裁判費用なども取り決めをしておくとよいと思います。